未収賃料の過去問

まさしさん
(No.1)
貸主が、賃料の未収が生じた際に、訴訟を提起せず強制執行により回収したい場合、借主の同意を得て、
未収賃料の支払方法及び支払が遅滞した場合において借主が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書を作成すればよい。

借主の同意を得て…ってありますが、未納してる人に同意なんか得られるんですか?
2025.10.20 01:13
はじめさん
(No.2)
強制執行で取得したい物件の背景次第です。同意にさせる方法はいろいろあります。そこまでの試験対策は不要ですが。
2025.10.21 20:40
まるまるさん
(No.3)
法人契約だったらと考えてみると納得しやすいかと思います。

賃料滞納対策として契約時に『執行認諾文言付き公正証書』を法人である貸借人に署名させる等々

別の事例で言うと、養育費の支払が滞った場合には調停や審判といった家庭裁判所での手続を経なくとも直ちに強制執行を受けてもやむを得ないと言ったことを公正証書に記載しておくため。

この時にも同じく『執行認諾文言付き公正証書』として作成されるようです。
2025.10.21 23:00

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