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日建学院 模試
きぃさん
(No.1)
全然納得いかなくて困ってます笑
日建学院模試 ①
問32 不適切なものを選ぶ問題で
2.特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の額につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当するが、家賃の管理の方法につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当しない。
転借人の家賃の額は告げなくとも不当な勧誘に該当しないと思ったので 不適切 として2を選びましたが答えは3...
3は、下記の内容でした
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の締結又は更新をしない旨の意思を表示した相手方等に対して執ように勧誘する行為は、禁止される不当な勧誘等には該当するが、当該意思は、書面であることを要し、契約の締結文は更新の意思がないことを明示的又は黙示的に示すものが該当する。
いや、わかる〜
3も間違ってるの分かるけれども〜
2が適切なのが納得いかなさすぎる〜っとなって困っています。
皆様この問題についてどう思いますか、、?
また、日建に関しては初の模試です(宅建所持してますが、これまで日建の模試は全く触れてません)
日建さんの問題はこうゆう納得いかない、、みたいなのが多いんでしょうか?💦
わかりにくい質問で申し訳ございません、、
どなたか分かる方教えていただけると幸いです
2025.10.19 23:00
賃管士受かりたいさん
(No.2)
>該当しないと思ったので
とありますが何を根拠にそうだと思いましたか?
宅建試験の時を思い出してほしいのですがなんとなくそう思ったから不正解という導き方はしなかったと思います。
肢2は法第二十九条(不当な勧誘等の禁止)一項を根拠に問いていると思います。
条文が「判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」という随分ゆるい表現をしていますのでわかりにくくなっていますが解釈運用の考え方で
>3 「特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」について
>特定転貸事業者が特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額等の賃貸の条件やその変更に関する事項、特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の内容及び実施方法、契約期間に発生する維持保全、長期修繕等の費用負担に関する事項、契約の更新又は解除に関する事項等、当該事項を告げない、又は事実と違うことを告げることで、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者(以下「相手方等」という。)の不利益に直結するものをいうものとする。
となっているのが選択肢の根拠でバッチリと家賃について触れています。
私は貧乏人なので事業なんてとてもできていませんが
大事な巨大資産を長期に渡って貸す特定賃貸借契約で家賃を気にしていないよという人はごく限られた超絶富豪ぐらいでしょう
2025.10.20 13:08
きぃさん
(No.3)
2025.10.20 14:33
きぃさん
(No.4)
ですね。。誤字申し訳ございません
2025.10.20 14:37
きぃさん
(No.5)
ありがとうございます!!🙇♀️
2025.10.20 14:49
よしおさん
(No.6)
「特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の額につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当するが、家賃の管理の方法につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当しない。」
こちらの問題で、前半部分の
「特定転貸事業者が、特定賃貸借契約の勧誘に際し、転借人から受領することを予定している家賃の額につき相手方に告げなかった場合は、禁止される不当な勧誘等に該当するが・・・」
について、禁止されていないと思ったので不適切なのかと思いますが、違いますでしょうか?
2025.10.21 20:49
まるまるさん
(No.7)
賃貸人の目線からすると、転借人とはいえ自分の建物を使用している人物の家賃を知らされないのは、不利益につながるかもしれない不安な要素(重要なもの)に当てはまります。
しかし、
その家賃は賃貸人と転借人との間に入る特定転貸事業者が管理することであり、しっかり家賃が特定転貸事業者から支払われるのであれば、家賃の管理方法を賃貸人が知らなくても重要ではないよねとのことかと考えられます。
宅建で言うところの35条や37条の記載事項を思い出してみるのも良いのかなと
2025.10.21 22:45
きぃさん
(No.8)
日建さんに私自身直接問い合わせメールを昨日送りましたのでメールのお返事がありましたらまた書き込みしますね
!
2025.10.21 22:51
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