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- [0532]管理受託の重説違反と罰則
管理受託の重説違反と罰則
まっすさん
(No.1)
特定転貸事業者の特定賃貸借重説違反には50万円以下の罰金が定められているようですが
賃貸住宅管理業者の受託契約重説違反(第13条違反)には罰則が無いのでしょうか。
テキストに載っていなかったので、条文を探しましたが見つけられませんでした。
私が見落としているだけでしょうか。
それとも法施行前・施行後などの事情を考慮してなど、なにか合理的な理由があってなのでしょうか。
初学者で知識も理解も浅いです、、、
ご回答いただけると幸いです、宜しくお願いします😿
2025.10.25 10:45
へのへのもへじさん
(No.2)
上文の回答
特定転貸事業者の特定賃貸借契約における重要事項説明の違反には罰則が設けられていますが、賃貸住宅管理業者の管理受託契約における重要事項説明の違反には罰則がありません。
これは、それぞれの契約の性質や目的、保護の対象が異なるためです。
下文の回答
サブリース契約は、賃貸借契約の専門知識が乏しいオーナーが不利益を被るケースが多発したため、オーナー保護の観点から「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)が施行され、特定転貸事業者に対する規制が設けられました。
宅地建物取引業法では、業者が借主となる契約には重要事項説明が義務付けられていなかったため、サブリース契約は規制の対象外でしたが、賃貸住宅管理業法によって、オーナー保護のため重要事項説明が義務化されたのです。
2025.10.25 11:27
まっすさん
(No.3)
丁寧なご回答ありがとうございます。
受託契約の重説違反には罰則が無いことがはっきりして助かりました。
なぜ管理受託契約の重説違反には罰則が無いのでしょうか。
特定賃貸借契約においてオーナー保護が重要なのは、借地借家法等で縛られてしまい不利益・被害が大きいからだと想像できます。
管理受託契約においては、それに比べると不利益・被害は小さいとは思いますが、あえて罰則を設けていないのは引っかかります。受託契約の締結時書面違反には罰則が設けられているのに。重説も締結時書面も両方罰金30万円が自然な流れに思います、、、
試験勉強には不要とは思いますが、気になってしまうタチでして😓
ご存知であれば教えていただけると嬉しいです!憶測でも!
2025.10.25 14:30
へのへのもへじさん
(No.4)
各通達文書なり読み合せますと、悪質性が高かったのがサブリース契約。
なら、サブリース契約締め付けましょうと罰則用意。
管理受託契約は、重要事項の説明が適切に行われるよう
管理・監督する役割を担っている業務管理者に任せましょう。
いざってときは、是正指導や業務改善命令、業務停止命令といった監督処分を下してしまえ。
重要事項説明は、宅地建物取引士が行う宅建業法上の重要事項説明とは異なり、賃貸住宅管理業法では資格者の提示が義務付してないし。何かあった時の損害は民事上の損害賠償請求でいいでしょ。
と国交省のお偉い方々が熟慮・検討し柔軟な監督方法で対応することができるし、このあたりが妥当と判断したんじゃないかなと想定されます。
2025.10.25 15:39
まっすさん
(No.5)
ありがとうございます!とても腑に落ちました。
特に業務管理者の件。
そして思考プロセスの言語化(文章化)の感覚が合いすぎて、感動しています。笑
最高でした、ありがとうございました!
2025.10.25 16:03
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