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TAC2025予想模試第一回目 問9 選択肢イについて
かずかずさん
(No.1)
問題文の要旨↓
新築から3年経過後に、賃借人の負担割合50%として入居し、2年間経過後に退去。賃借人が負担すべき損耗があった。耐用年数6年のカーペットの張り替え費用が6万円。
私の考え方↓
新築から3年、入居後2年なので、合計5年経過しており、カーペットの価値は6分の5になっており、退去時の残存価値は10,000円。それを貼り替えるにあたり、賃借人負担は50%なので、5000円が正しいと考えました。
TACの解説文は、50%✖️1/3✖️6万円=1万円との回答。
2025.10.26 12:36
初学者Bさん
(No.2)
張り替えに6万かかる新しいカーペット
以上を分けて考える感じなのかなと思いました。
仮に借りた年(新築3年後だから負担分は50%)に物件の引き払いの場合、
張り替え費6万✖️負担分50%なので3万円
設問通り2年使用後引き払った場合、
張り替え費6万✖️残存年数1年(3年で耐用年数超え、かつ3年のうち2年使用→1/3だけ残ってる)✖️負担分50%で1万円なのかなと思いました。
間違っていたらすみません。
2025.10.26 15:10
藤川さん
(No.3)
私もこの種の問題は混乱しましたが、以下のように考えると簡単です。
耐用年数が6年で新築から3年経過後に入居しました。
この時点では3/6です。
2年経過後に退去したので5/6です。
残りは1/6ですので、それに6万円を掛ければ1万円です。
2025.10.26 15:28
賃管士受かりたいさん
(No.4)
私もNo.1の考え方で5千が正しいように読んでしまいましたが1万が正解なんですね
No.2の記述を読んでいて
>新築から3年経過後に、賃借人の負担割合50%として入居し
この記述がバラバラの2つの意味では無く、3年経過してるから全体の50%の価値があなたの負担分です、という1つの意味として読んでみると確かに1万になるなと理解できますしTAC解説の計算式もそう読めました。
2025.10.26 16:39
へのへのもへじさん
(No.5)
新築から3年経過後に、賃借人の負担割合50%として入居
貸主50%借主50% 負担割合 契約時に確認
2年入居し退去 カーペット原状回復ありました。
請求金額6万
貸主負担3万 借主負担3万(原状回復のスタートライン)
(貸主50%借主50%負担割合契約時に確認)
耐用年数6年のカーペットです。
新築~3年後契約2年入居5年経過です。残存価値年数あと1年です。
3万×2/3=2万円 経過価値
3万×1/3=1万円 残存価値
参考資料 平成28年問28(改題)
2025.10.26 17:19
かずかずさん
(No.6)
すぐには理解できず、まだモヤっとしていますが、、、
残存価値の計算を、張り替え費用をベースにして算出すれば良いのだなと理解できた気がします。
張り替え費用→6万円。
賃借人の賃借期間は、耐用年数6年のうちの2年間なので、3分の1。そして負担割合は50%におまけしてくれている。
ということで、
6万円✖︎6分の2✖︎50%→1万円⭐️
私が最初に書いた、
6分の5を掛ける、というのが誤りのよう。
6分の3は、賃借人の負担ではない。
賃借人の負担は、6分の2で、その50%を負担する、という考え方ですね。
なんか混乱してきました😅
が、皆様、ありがとうございました。
2025.10.26 19:02
初学者Aさん
(No.7)
かずかずさんの解釈で理解できそうだったのですが、かずかずさんの解釈でいくと平成28年問28の問題が解決できず…。
問28の場合、賃貸期間が1年でそれ以外は同条件なのですが、
張り替え費6万円×賃貸期間1/6×50%で答えが5,000円になってしまいます。
正解は2万円とのことですが、解説を見るに残存価値が2年だから、6万円×2/6で2万円として算出しているように読むことができ、50%は算出に関与していないように感じられます。
横からですみませんが、しっくりくる回答がなく悩みのタネです。。
2025.10.26 21:51
まるまるさん
(No.8)
入居時の経過年数による負担割合と、借主が負担すべき原状回復時点での残存価値はいくらか!と
今回の問題で考えてみると
耐用年数が6年、入居時は新築から3年。
入居時のカーペットの価値は50%である
(ガイドライン上の考えにより、負担割合を入居時の経過年数を考えて50%とする)
借主は2年間経過後退去。耐用年数が1年ある状態で借主が負担すべき損耗があった。
残存価値
6万(新築)→3万(入居時)→1万(退去時)
退去時のカーペットの価値は1万円残っている。
本来、あと1年耐用年数のある1万円の価値が残っているカーペットをダメにした。
経年変化や通常利用での損耗に対する支払い代金は家賃に含まれている。
この退去時の原状を回復するため、失われた1万円分の価値を負担する。
私の考えも完璧ではないと思いますが、かずかずさんのモヤモヤがなくなるきっかけになれば‥
2025.10.26 22:40
かずかずさん
(No.9)
賃管士うかりたいさんが、紫色文字で書いていただいた意味がようやく分かりました。
負担割合50%を、貸主がオマケしてくれたと理解したことが間違いのもとでした。おまけではなく、単に半分の価値になってるよ、と言いたいだけと思います。
正しくは、
新築から3年経過してから入居したので、賃貸人と賃借人が協議の上、あえてながながしく書くと「原状回復ガイドラインに基づくと、カーペットの価値はすでに50%無くなってるよ。残り3年でゼロ%になるよ」と約束したわけです。
賃借人は、2年間住みましたが、残念なことに過失によりカーペットを汚してしまいました。なので、本来なら、何も支払わずに退去できたのに、残存価値分を支払う必要があります。残存価値は、新築から5年間経過しているので、6分の5です。よって、6万円✖︎6分の5で1万円。
あるいは、最初に賃借人の負担割合は50%と決めたので、
6万円✖︎50%→3万円がベースの価値。
残り3年のうち、2年住んだので、残存価値は1万円と考えることもできます。
この考え方だと、平成28年の問題にも通用すると思います。
まるまるさんもありがとうございます。
みなさん、書き方は違えど、同じことを教えてくださっていたのですね。。。
ただ、文章が一意に読み取れない問題は、あまり良い問題では無いですよね、、、本試験で出たら論争が起きそうです。
2025.10.27 00:48
まるまるさん
(No.10)
問題文に『特例を定めた』と記載がない場合、一般的な原状回復の扱い=ガイドラインによるものと考えて解くのが妥当なのかなと思います。
ただ、原状回復ガイドラインでは「負担割合○%」みたいな言葉自体は載っておらず、全ての設備に開花年数を考慮するべきではないとも記載されています。
なので、今回の問題ではどの設備に関して聞かれているのか、その設備に関して記載されている耐用年数は何年なのか・入居時点の経過年数は考慮するのか等を考えて解く必要があります。
今回の設備はカーペットなので、問題文の『負担割合50%』という言葉が『ガイドラインに記載されているカーペットの耐用年数や入居時点での経過年数による負担割合は考慮すべきだったか』これらを判断することも問われているのかなと思います。
ガイドラインはあくまで指針ですが、裁判例等を踏まえて作成したものであり、裁判等になった場合はガイドラインの内容が極めて有力な判断基準になる。
‥とされているので、実務上のトラブルを防ぐためにもガイドラインを基準にまず考えることが大事なのかなと思います。
説明が綺麗にまとまってはいませんが、問題文にカーペットの張り替えと記載されているところで『負担割合50%』をどう理解するかということになる思います。
誰かみんなが納得できる説明ありませんかーーーーー
2025.10.27 16:08
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