令和5年 問22の問題について

ちちまるさん
(No.1)
令和5年 問22の問題 共有分の過半数が必要なものについて
契約期間3年と5年の定期建物賃貸借契約の締結について理解出来ていないです。
回答では以下記載があります。
3年:管理行為のため持分価格の過半数の同意が必要
5年:変更行為のため共有者全員の同意が必要

こちらはなにを基準に、管理行為と変更行為を判断しているのでしょうか?
わかる方教えていただけますと助かります。
2025.11.01 11:38
はるまちさん
(No.2)
民法の【短期賃貸借】の項目で

・土地は5年以内
・建物は3年以内

は、「処分の権限を有しない者」でも
賃貸借契約を締結できると定められています。

※ 持分価格の過半数の同意を得た
→ 処分はできないが管理ならできる
→この立場の人が「処分の権限を有しない者」


【短期賃貸借】として認められる期間を超える場合は
処分の権限を有しないと賃貸借契約が締結できないので
全員の同意が必要になります。
2025.11.01 19:25
ちちまるさん
(No.3)
はるまちさん、
よくわかりました!
ありがとうございます!
2025.11.02 16:54

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