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喫煙を理由とした壁クロス交換費用について
okeさん
(No.1)
借主の喫煙を理由として壁クロスの交換が必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。答え.正しい
となっておりますが、
喫煙によるクロス交換は借主全負担という認識でしたが、
基本は負担割合を算定、
喫煙により居室全体に臭い、ヤニでの変色があった場合は借主全負担、という認識で合ってますでしょうか?
2025.10.31 11:55
よしおさん
(No.2)
居室全体のクリーニング費用または張替の費用は借主負担で、クロスの経過年数を考慮が必要、で覚えてます。
原状回復ガイドライン第一章別表2をコピーしました。
賃借人の負担単位等について
タバコ等のヤニや臭いについて喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を賃借人に負担とすることが妥当と考えられる。
経過年数の考慮等について
6 年で残存価値1円となるような直線(また曲線)を想定し、負担割合を算定する。
2025.10.31 16:37
はるまちさん
(No.3)
理由を少し補足します。
まず、喫煙に限らずですが、
クロスやクッションフロア等を張り替える場合
借主負担とされた修理費用であっても
借主の【全負担】にはなりません。
というのも、
経年劣化や通常損耗の修理費用は家賃に含まれているとされており、
借主は負担分を「既に支払っている」ということになっているからです。
なので、修理費用から既払い分を差し引く必要があり、
「もし借主に過失等がなかったとしたらいくらの負担だったか」
を算出してその分を減額することになります。
減額の具体的な計算方法が
「6年で残存価値1円となるような直線を~」です。
喫煙で汚しても6年以上住んでいれば精算額は1円になるんですね…
2025.11.01 10:31
okeさん
(No.4)
とてもすっきりしました、ありがとうございました!
2025.11.01 13:51
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