令和3年 問1 選択肢3

初学者さん
(No.1)
令和3年 問1 選択肢3
 『賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、書面にて十分な説明をしなければならない。』

【解答】
 ○適切
【解説】
 重要事項説明は、賃貸住宅管理業者が貸主に対して行う義務がありますが、例え一定の知識や経験のある貸主が対象であっても、重要事項説明義務を免れるものではなく、十分に説明し、書面を交付する必要があります。
【疑問】
 書面の交付および説明が不要となる「貸主が専門的知識および経験を有すると認められる者」には該当しないのでしょうか?
2025.11.01 08:12
tkさん
(No.2)
もしかしてなんですが、問題文頭の賃貸住宅管理業者を重説を受ける人と読んでしまってませんか。説明する側ですよ。
2025.11.01 16:57
初学者さん
(No.3)
勘違いしていません。
説明を受ける側が「管理受託契約について一定の知識や経験があった場合」でも賃貸住宅管理業者は説明しなければならない、とあります。
しかし、「貸主が専門的知識および経験を有すると認められる者」には賃貸住宅管理業者による説明は不要ではありませんか?
ですので、『十分な説明をしなければならない』とする問題の答えは、❌なのでは⁉️と疑問を抱いた次第です。
2025.11.01 19:34
ジンジャーさん
(No.4)
こんばんは、失礼します。
問題文に記載のある「賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる」ということは、専門的知識および経験を有するとは認められないということです。
したがって、管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても重要事項説明の義務は免れません。
2025.11.01 20:36
初学者さん
(No.5)
「管理受託契約について一定の知識や経験がある者」と「専門的知識および経験を有すると認められる者」とは、全く異なる者なんですね。
「一定の知識や経験がある」と「専門的知識および経験を有する」…。
ホントに紛らわしい!
どうもありがとうございます。
2025.11.01 21:35

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