催告を要しない契約の解除について

ヒヤシンスさん
(No.1)

賃借人が支払を怠った賃料の合計額が賃料3か月分以上に達したとき、賃貸人は無催告にて賃貸借契約を解除することができる。⇒✖

解説
一般的には、賃貸借において3か月分程度の賃料不払いがあることが、信頼関係が破壊されたとして契約解除できる要件とされています。ただし、その場合でも相当の期間を定めて催告を行った後でなければ、契約を解除することはできません。


上記解説にて「信頼関係が破壊されても、相当の期間を定めて催告を行った後でなければ、契約を解除することはできません。」となっていますが、
『特定賃貸借標準契約書』の第18条<契約の解除>には「相手方に信頼関係を破壊する特段の事情があった場合、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。」となっており困惑しています。

どなたか分かる方いらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです…
2025.11.05 10:52
はるまちさん
(No.2)
>信頼関係が破壊された場合は無催告解除できる
というのは、
>誰がどう見ても【信頼関係が破壊された】と思えるレベルの事情がないと無催告解除できない
という意味でもあります。
(例:住居を違法民泊にしていたなど)

3ヶ月の滞納というのは要件のひとつではありますが、
借主にやむをえない事情があった場合や
滞納を解決しようと努力している場合などは
【信頼関係が破壊された】とはみなされません。

したがって、
「3ヶ月の滞納」という要件だけが提示された設問では
「無催告解除はできない」(催告による解除の手続きが必要)
という回答になります。
2025.11.05 14:48
ヒヤシンスさん
(No.3)
はるまちさん、非常に丁寧な解説ありがとうございます!腑に落ちました!
本当にありがとうございます!
2025.11.05 19:45

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド