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- [0557]委任の解除した場合の損害賠償について
委任の解除した場合の損害賠償について
たまさん
(No.1)
問
受任者が報酬を受けるべき場合において、委任者の責めに帰すべき事由によって委任事務の履行ができなくなった場合、受任者は、すでにした履行の割合に応じて報酬を請求することができるにすぎず、報酬の全額を請求することはできない。
解答 ×
全額の請求ができる。
履行の割合に応じてしか請求出来ないという認識でしたが、問題文の【受任者が報酬を受けるべき場合】は全額請求できるということなのでしょうか?
2025.11.06 14:45
ピンシリンダーさん
(No.2)
「委任者の責に帰するべき事由」→報酬の全額を請求できる(民法536条2)
「委任者の責めに帰することができない事由」→すでにした履行の割合に応じて報酬を請求できる(民法648条3)
このような認識でよいかと思います。
2025.11.06 15:07
へのへのもへじさん
(No.3)
委任者の責めに帰すべき事由によって委任事務の履行ができなくなった場合、
受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できるだけでなく、
報酬の全額を請求することが可能と考えられています。
(民法第536条第2項の法意、または請負契約の規定(民法第634条、契約の趣旨に照らして準用)に基づく解釈)
民法第648条第3項は、受任者の報酬請求権について以下のように定めていますが、これは委任者の責めに帰することができない事由による場合を想定しています。
1.委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき
2.委任が履行の中途で終了したとき
したがって、ご質問の記述は、委任者の帰責事由による場合に関する法解釈とは異なります。
委任者の帰責事由がある場合は、債権者(委任者)の責めに帰すべき事由によって債務(受任者の事務処理)が履行不能となったケースに該当するため、受任者は反対給付(報酬)の全額を請求できることになります。
2025.11.06 15:40
たまさん
(No.4)
私が使用しているテキストに載っていない知識でしたが、
教えて頂き分かりやすく理解できました!
2025.11.06 20:53
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