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- [0558]定期建物賃貸借契約の再契約は管理業者はダメなのか
定期建物賃貸借契約の再契約は管理業者はダメなのか
COZYさん
(No.1)
「賃貸不動産経営管理士は、賃貸借関係の適正化を図るために、賃貸借契約の更新に係る事務を実施することが期待されるが、定期建物賃貸借契約の再契約事務は宅地建物取引業者が実施するので、賃貸不動産経営管理士が当該事務を実施する必要はない」
→回答「誤り」
とあります。
一方で、平成27年度本試験 問11 選択肢1
「管理業者が受託する賃貸不動産の居住が始まった後の業務については、宅地建物取引業法の適用はないので、定期建物賃貸借契約の借主が契約期間終了後も引き続き居住を希望する場合の手続きは、その管理業者が行うことができる」
→回答 「誤り」
とあります。
上記の2つは矛盾するように思えます。
私の理解では、定期建物賃貸借の再契約については、賃貸住宅管理業者が行える(つまり平成27年度試験の回答が間違っている)のですが、正しくはどちらなのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸甚です。
2025.11.06 19:45
ケンケンさん
(No.2)
過去問は「手続き」と言ってます。
その違いだと思います。
再契約では37条書面を新たに作成して交付します。
交付作業は誰でもできますが、37条書面の記名は宅建士が行います。
2025.11.06 22:26
COZYさん
(No.3)
なるほど!
その違いなのですね。
問題文や選択肢は正確に読むべきことと認識しました。
ありがとうございます。
2025.11.07 00:47
ピンシリンダーさん
(No.4)
教本である「賃貸不動産管理の知識と実務」には、
定期建物賃貸借契約の再契約事務として、
「宅地建物取引業者と連携して、借地借家法に従った、適切な再契約手続きの遂行」が、
管理士に求められている事務として挙げられています。
となると平成27年問題もあながち間違いではないように感じられますが・・・・・
2025.11.07 09:54
タブンネさん
(No.5)
「再契約には宅地建物取引業法の適用がない(から管理業者が行うことができる)」
と読めてしまうのでそこが誤りとされたのだと思います
2025.11.07 10:08
COZYさん
(No.6)
タブンネさま
ありがとうございます。
そうなんです。
悩むんです。
16日の試験に出ないことを願うばかりです。
2025.11.07 10:25
へのへのもへじさん
(No.7)
平成27年当時においても、定期建物賃貸借契約の期間終了後の手続き(引き続き居住を希望する場合の再契約手続きなど)には、宅地建物取引業法が適用されます。
管理業者が受託する賃貸不動産の居住が始まった後の業務については、宅地建物取引業法の適用はないので、手続きは管理業者が行うことができるという記述は、再契約という取引行為を含む点で不正確です。 平成27年問11
で、賃貸借関係の適正化を図るための法律である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(通称:賃貸住宅管理業法)は、サブリース契約に関する部分は2020年12月15日から、賃貸住宅管理業者の登録制度に関する部分は2021年6月15日から施行されています。
これにより、再契約や更新に必要な書類の準備、条件の調整、当事者間の連絡といった事務作業自体は、管理業務の一環として賃貸不動産経営管理士が行うことが期待されています。管理業者が宅地建物取引業の免許も持っている場合は、その管理業者(内の宅地建物取引士)が契約手続きまで一貫して行います。免許がない場合でも、管理士は事務的なサポートを行い、最終的な取引行為は免許を持つ事業者に引き継ぐなど、連携して業務をおこないます。
よって、賃貸不動産経営管理士は、再契約に関する事務作業や調整を「実施する必要はない」のではなく、管理業務の専門家として積極的に関与し、円滑な契約移行をサポートすることが期待されています。取引行為の部分のみ、宅地建物取引業者と連携して行う、という形になります。(TACの問題の回答の導き方)
2025.11.07 12:17
COZYさん
(No.8)
これはしっくりきました。
連携をしっかりしつつ、最後の契約手続き(取引行為)は宅建士さんに預ける、ということですね。
ありがとうございます!
(でもやっぱり出題しないでほしい)
ありがとうございました。
2025.11.07 13:26
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