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- [0566]TAC第3回模試 問42 イ
TAC第3回模試 問42 イ
うかるさん
(No.1)
仲介なしの転貸借契約であれば、たとえ建物であれ宅建業法適用外だと思います。
『宅地建物取引業法に準じ』のところが誤ってると思います。
私は何か勘違いしていますでしょうか?
2025.11.08 16:30
うかるさん
(No.2)
模試の回答では○のようですが、私は上記理由で×だと思います。
2025.11.08 16:31
へのへのもへじさん
(No.3)
知識の肉付けにお読みください。
転貸借契約(特にサブリース業者が行う特定転貸借契約)自体は、通常、賃貸住宅管理業法の規制対象となりますが、宅地建物取引業法は直接適用されません(宅建業の仲介・媒介に該当しないため)。おっしゃるとおりです。
しかし、「宅建業法に準じて」説明が期待されるのは、以下の観点からです。
宅建業法が定める重要事項説明は、不動産取引における消費者保護の模範的な基準となっています。宅建業法の適用がない転貸借契約においても、同様の手続きを踏むことで、消費者(転借人)保護の実効性を確保できます。
賃貸管理の実務においては、多くの賃貸管理業者が宅建業者でもあります。
宅建業法に基づく重要事項説明の手法は広く普及しており、これに準じることは実務の標準化に資するだけでなく、転借人にとっても馴染みのある安心できる手続きとなります。
賃貸不動産経営管理士は、単なる資格保有者ではなく、業界の専門家として高い倫理観と責任が期待されています。法令で直接義務付けられていない場合でも、「安心安全な賃貸物件の提供や入居者保護」という社会的要請に応えるため、自律的に模範的な対応(=宅建業法に準じた書面交付・説明)を行うことが期待されているからです。
2025.11.08 17:23
ぜったいうかるさん
(No.4)
2025.11.08 17:40
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