TAC第3回模試 問42 イ

うかるさん
(No.1)
イ 賃貸不動産経営管理士は、転貸借契約の適正な手続きを確保して安心安全な賃貸物件の提供や入居者保護を図る観点から、転貸借契約を宅地建物取引業者が仲介等をしない場合において、宅地建物取引業法に準じ、転借人に対し、転貸借契約上重要な事項について書面を交付して説明をすることが期待される。

仲介なしの転貸借契約であれば、たとえ建物であれ宅建業法適用外だと思います。
『宅地建物取引業法に準じ』のところが誤ってると思います。
私は何か勘違いしていますでしょうか?
2025.11.08 16:30
うかるさん
(No.2)
追記
模試の回答では○のようですが、私は上記理由で×だと思います。
2025.11.08 16:31
へのへのもへじさん
(No.3)
お疲れ様です。
知識の肉付けにお読みください。

転貸借契約(特にサブリース業者が行う特定転貸借契約)自体は、通常、賃貸住宅管理業法の規制対象となりますが、宅地建物取引業法は直接適用されません(宅建業の仲介・媒介に該当しないため)。おっしゃるとおりです。

しかし、「宅建業法に準じて」説明が期待されるのは、以下の観点からです。

宅建業法が定める重要事項説明は、不動産取引における消費者保護の模範的な基準となっています。宅建業法の適用がない転貸借契約においても、同様の手続きを踏むことで、消費者(転借人)保護の実効性を確保できます。

賃貸管理の実務においては、多くの賃貸管理業者が宅建業者でもあります。
宅建業法に基づく重要事項説明の手法は広く普及しており、これに準じることは実務の標準化に資するだけでなく、転借人にとっても馴染みのある安心できる手続きとなります。

賃貸不動産経営管理士は、単なる資格保有者ではなく、業界の専門家として高い倫理観と責任が期待されています。法令で直接義務付けられていない場合でも、「安心安全な賃貸物件の提供や入居者保護」という社会的要請に応えるため、自律的に模範的な対応(=宅建業法に準じた書面交付・説明)を行うことが期待されているからです。
2025.11.08 17:23
ぜったいうかるさん
(No.4)
ありがとうございます。"準じる"は法適用外でも、法適用したかのような振る舞いを求められてるということですね。理解しました。
2025.11.08 17:40

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