業務管理者の重説記名について

かちさん
(No.1)
みんほし過去問第1章112ページR6-問2問 の選択肢1についてです。
こちらでは管理受託契約重要事項説明者には業務管理者の氏名は記載となってますが、同本の132ページR1-問2では、選択肢イで「貸主に対する重説のための書面への記名は不要」と記載されてます。

上記の2つは別の事項のことを言っているのでしょうですか。ごっちゃになってしまい、結局重説に業務管理者の氏名の記載が必要なのかわからないです。

基礎的なことで大変申し訳ないですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
2025.11.08 18:31
さすらいドナルドさん
(No.2)
みなさん、かなり混乱しているようですね。業法では記載事項として、つまり法的には業務管理者の記名は必要ではありません。(賃貸住宅管理業法第13条)また「解釈運用の考え方」13条関係、「規則第31条」でも規定は書いてありませんが、管理人さんの解説の通り、「解釈運用の考え方別添1」である「管理受託契約重要事項説明書」の雛形の第一面には業務管理者の記名欄があります。本門はこのことを言っています。このことがこの法律のややこしいことで、法律上の記名の決まりはないが、「この別添1の記載するところ」という文章の問題の場合は、記名欄があるということが正解なのです。面倒ですが、上記の注釈を問題文では注意した方がいいです。なおこういう立て付けにしている理由は、私も不明ですが。
2025.11.08 19:21
さすらいドナルドさん
(No.3)
みなさん、かなり混乱しているようですね。法的には業務管理者の記名は必要ではありません。(賃貸住宅管理業法第13条)また「解釈運用の考え方」13条関係、「規則第31条」でも規定は書いてありませんが、管理人さんの解説の通り、「解釈運用の考え方別添1」である「管理受託契約重要事項説明書」の雛形の第一面には業務管理者の記名欄があります。本問はこのことを言っています。この法律のややこしいところで、法律上の記名の決まりはないが、「この別添1の記載するところ」という文章の問題の場合は、記名欄があるということが正解なのです。面倒ですが、上記の注釈を問題文では注意した方がいいです。なおこういう立て付けにしている理由は、私も不明ですが。
2025.11.08 19:23
さすらいドナルドさん
(No.4)
すみません、重複してしまいました。後のNo.3を参照してください。2は削除できませんでした。
2025.11.08 19:26
かちさん
(No.5)
さすらいドナルドさま
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。雛形には記載箇所があるので、なぜなのだろう?と思っていたのですが、いただいたご回答で理解することができました!直前期にこのような疑問が湧いてしまってかなり焦っていたので、本当に助かりました。
ありがとうございます!!
2025.11.08 19:38

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