代理受領の敷金の返還について

まるさん
(No.1)
R4の問題で、代理受領した敷金は速やかに貸主に引き渡さなければならない、とありますが、R6では家賃等を管理する口座に入金された金銭は速やかに賃貸人に引き渡す必要があるとはされていません、となっています。
そして敷金は「家賃等」に含まれるとR6の解説では書かれています。
頭が混乱しているのですが、敷金は結局どういう扱いなのですか?
2025.11.08 13:27
ぷーさんさん
(No.2)
お疲れ様です。
令和4年問3は賃貸住宅標準管理受託契約書の敷金の扱いかた。

令和6年問19は分別管理からの敷金の扱い方。

正解は両方正しい。
2025.11.08 15:12
自己レスですさん
(No.3)
代理で受け取ったものは速やかに引き渡す、ということで、管理として受け取ったものは速やかに受け渡す必要はないということでしょうか。(決められた日に受け渡す)
2025.11.08 17:32
ぷーさんさん
(No.4)
お疲れ様です。

賃貸住宅標準管理受託契約書は7条1項ですでに決まっていて動かせない。

賃貸住宅管理業法第16条は、敷金(や家賃、共益費など)の「入金処理」自体に具体的な期限を設けているわけではありません。

よって、試験問題の読んで受験者さんがどちらを聞いてるのか判断し、回答してください。
2025.11.08 17:58

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