特定賃貸借契約が終了した場合

okeさん
(No.1)
過去問を解いているうちに分からなくなったので教えてください。

LECテキストP22
譲渡・転貸
現賃貸借契約が終了した場合、賃貸人が賃借人が有する転貸人の地位を承継する旨の特約を結ぶことがあります。この特約がある場合、現賃貸借契約が終了すると、賃貸人は転貸人の地位を承継し、転借人の地位を承継し、転借人が支払った敷金等の返還義務も負うことになります。

と、書いてあったため、特約を定めないと転貸借契約が終了した場合、当然に転貸人の地位を承継しないものだと思っていました。

LECの予想模試を解いていて、分からなくなったのが、

LECテキストP205
特定賃貸借標準契約書
⑥権利義務の承継
特定賃貸借契約が終了した場合には、貸主は、転貸借契約における借主の転貸人の地位を当然に承継します。

と書いてあります。
この違いはなんなのでしょうか。
どなたかご教授くださいませ。
2025.11.07 21:47
賃管たろうさん
(No.2)
主さんのおっしゃる通り、特約がない場合、原則、原賃貸借契約が終了した場合、原賃貸人は転貸人の地位を承継せず、転借人が転貸人に支払った敷金等の返還義務は負いません。(原賃貸借契約と転貸借契約は別個の契約であるから、原賃貸借契約が終了したからといって原賃貸人は転借人と直接の賃貸借関係にはならない。)

LECのテキストを所持しておりませんので、当該テキストの構成、該当箇所を確認できませんが、「譲渡・転貸(P22)」における説明記述は、[民法・借地借家法]についてのものであり、一方、「⑥権利義務の承継(p205)」についての説明記述は、[特定賃貸借標準契約書]についてのものであると思われます。そして、特定賃貸借標準契約書21条は民法・借地借家法に定めのない特約です。

おそらく、予想模試や過去問の問題文は、「[特定賃貸借標準契約書]に関する次の記述のうち、正しいものはどれか」というような文言になっているかと思われます。

[特定賃貸借標準契約書21条]
本契約が終了した場合(第19条の規定に基づき本契約が終了した場合を除く。)には、甲(賃貸人)は、転貸借契約における乙(賃借人)の転貸人の地位を当然に承継する。
2025.11.08 01:47
okeさん
(No.3)
ご丁寧な解説ありがとうございます、納得することができました、ありがとうございました!
2025.11.10 13:56

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