賃料減額請求に関する問題

みかんさん
(No.1)
どなたかご教示ください。

【問題】
賃料減額請求権の行使後、毎月8万円の賃料が支払われていた場合において、9万円を正当な賃料額とする裁判が確定したときは、賃貸人は、毎月の賃料の不足分1万円につき、法定利率による利息を付した額の支払を賃借人に請求することができる。

【疑問】
なぜ法定利率(3%)なのでしょうか?
年1割ではないのでしょうか?

あるサイトでは
賃借人が賃料減額請求を行った場合であっても、賃貸人は自身が正当と考える賃料額を請求することが可能です。その後、裁判において適正な賃料額が確定すると、過去の支払い額と確定賃料との差額の取り扱いが問題となります。

借地借家法32条3項では、 確定賃料が賃貸人の受領額を超える場合、賃借人はその不足額を支払う義務があるとされており、これに関する利息については 法定利率(年1割)が適用されます。逆に、受領額が確定賃料を超えていた場合は、賃貸人が超過分を賃借人に返還しなければならず、その場合の利息は年1割となります。
と解説されていたのですが、釈然としません
法定利率(3%)=法定利率(年1割)とは思えないからです
2025.11.08 23:10
賃管たろうさん
(No.2)
借地借家法は民法の特別法であり民法に優先されて適用されるところ、民法と借地借家法が定める「法定利率」は異なります。

すなわち、民法404条2項の定める法定利率は年3%であり、一般的な金銭債権に適用されます。
一方、借地借家法32条2項3項の定める法定利率は年10%であり、問題文の如き賃料増減額請求権後に生じた債権に適用され、民法の法定利率は適用されません。

問題文の「法定利率」は借地借家法32条2項の「年一割」の文言を指していると思われます。
2025.11.09 02:00
みかんさん
(No.3)
回答ありがとうございます。

>問題文の「法定利率」は借地借家法32条2項の「年一割」の文言を指していると思われます。
なるほど、法定=借地借家法32条2項の利率ってことですね

こちらを前提に今後問題を解いていきます
あらためてご回答ありがとうございました(o*。_。)o
2025.11.09 05:20
賃管たろうさん
(No.4)
スレ主さま、追い込みの時期に大変申し訳ありません。回答を訂正させて下さい。

賃料増減請求権後のパターンは以下の4通りになるかと思われます。
スレ主さんの上げてくれた[問題]は(2)の②に該当し、借地借家法に定めがないため、一般法である民法が適用され、したがって賃貸人は賃借人に対して、不足額および債務不履行に基づく法定利率(年3%)の遅延損害金を請求できると解されます。

(1)賃料増額請求権の行使(賃貸人が賃借人に対して請求)後に、
①増額を正当とする裁判(支払った額に不足がある場合)⇒賃借人は不足額に年1割の利息を付して支払わなければならない(借地借家法32条2項)

②減額を正当とする裁判(支払った額に超過がある場合)⇒賃貸人は超過額に年3%の利息を付して返還しなければならない(民法703条、404条2項)※借地借家法に定め無い事案

(2)賃料減額請求権の行使(賃借人が賃貸人に対して請求)後に、
①減額を正当とする裁判(支払った額に超過がある場合)⇒賃貸人は賃借人に超過額に年1割の利息を付して返還しなければならない(借地借家法32条3項)※賃借人から請求を受けた後も、賃貸人は従来の賃料を請求できるので、減額前の従来の賃料を受領しているのが通常

②現状の額または増額を正当とする裁判(支払った額に不足がある場合)⇒賃借人は賃貸人に不足額に年3%の利息を付して支払わなければならない(民法415条、419条、404条1項2項)※借地借家法に定めない事案
2025.11.09 09:31
にわのにわとりさん
(No.5)
横から失礼します。この問って令和6年 問17 肢4 ですよね。このサイトの過去問から見ることができ、表もあるので見やすいですよ。この問は借主に債務不履行があるので法定利率(3%)であっていると思いますよ。
2025.11.09 09:41
みかんさん
(No.6)
ありがとうございます。すっきりしました。
①減額or増額請求が認められれば、相手方に年1割を請求可能で
②逆に減額請求したのに増額になったみたいな意図と逆の結果がでたら法定利率ってことですね

①は、
私の請求を素直にのんでくれていれば年1割も払わずにすんだのに・・・って感じですね
②は、
請求なんてするんじゃなかった。。。とほほ、墓穴ほってしまった
通常の法定利率分払います

お二人ともありがとうございました。
2025.11.11 07:19

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