令和4年 問41 ①

必ずうかるさん
(No.1)
令和4年 問41 ①
特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっても、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告することなく契約を解除することはできないとされている。

答えは○なのですが、借主が3ヶ月以上家賃滞納しているのなら信頼関係は破壊され、貸主は催告不要で契約解除できるのではないでしょうか?

普通の賃貸借契約では信頼関係破壊されたら催告不要なはずなので、どう納得すればいいでしょうか??
2025.11.09 14:31
賃管士受かりたいさん
(No.2)
選択肢に「特定賃貸借標準契約書では〜されている。」と当該書面ではどういう記載・定めとなっていますか?と聞かれているので納得や法的な解釈を聞いていないと思います。

その上で当該書面の18条(契約の解除)では
催告をすることを求め、その例というか1号で支払い義務を3ヶ月分以上怠った場合
という記載がありますのでこのままの文面を直球に聞いてる問題なのではないでしょうか
2025.11.09 16:05
まるまるさん
(No.3)
普通賃貸借契約でも特定賃貸借契約でも、3ヶ月以上の家賃滞納は信頼関係の破壊と認められる目安、原因の一つでしかありません。
原則、催告が必要です。

試験問題で『3ヶ月の家賃滞納』だけでなく『支払いの拒否(明確な)』『信頼関係が破壊された‥』のような表記がない限りは、催告なしの解除はできないと覚えるのが良いと思います。


普通賃貸では催告不要かは『総合的判断』.

特定賃貸借契約では、催告不要な事情として『反社会的勢力。特段の事情がある。等』の場合と明記されています。
2025.11.09 18:50

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