誇大広告について

golbabaさん
(No.1)
誇大広告についての問題で質問です。
令和4年度の問36肢1と令和5年度の問34肢1  についてです。
何度問題を見直しても同じ問題なのに答えが違うことがどうしても理解できません。
解釈・運用の考え方を読んで見てもしっくりとこないので、この違いをどのように理解したらいいのかご教示いただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。
2025.11.09 08:43
ややぞうさん
(No.2)
この疑問、同意です。国語の問題だとは思いますが
二重否定、三重否定がどこにかかっているのか、よくわかりません。
2025.11.09 09:31
さすらいドナルドさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.11.09 10:03)
2025.11.09 10:01
さすらいドナルドさん
(No.4)
噛み砕くとこういうことだと思いますが、
違っていたらごめんなさい。
非常に悪文で気になるところですね。

令和4年問36の方は、
嘘はそんなに大きくない、小さな嘘だけど→その嘘がわかっていれば契約しなかったのに、契約してしまった→誇大広告だ

令和5年問34は、
大嘘っぽいが→その嘘はわかっているし、知ってるので契約しないよ→誇大広告ではない
2025.11.09 10:04
まゆみさん
(No.5)
ややこしいですよね...
私なりの理解ですが、

R4問36肢1:定義側(該当するライン)
「“著しい”相違がある → 虚偽広告になる」
R5問34肢1:除外側(該当しないライン)
「“著しい”相違でなければ → 誇大広告にならない」

つまり、どちらも同じ解釈(=契約に誘引されるほどの差ならアウト)を使っています。

ただし、
R4は「その場合は虚偽広告に該当する」と述べ、
R5は「その程度なら誇大広告に該当しない」と述べている、
という 肯定文/否定文の立場の違い だけなのです。

両方とも、「契約を決めるほど重大な違いがあるかどうか」で線を引いています。

R4は「重大なら“該当する”」と言っている。(正しい)
R5は「重大でなければ“該当しない”」と言っている。(正しい)

方向が逆なだけで、同じ考え方を問う問題という理解をしています。
2025.11.09 10:31
ぷーさんさん
(No.6)
日常的にしてみました。

令和4年問36
広告にこのケーキ、ぜーんぶ200円!と書いてあるとします。
でも、実際に行ってみると、200円なのは一番安いショートだけで
他のチョコとかは300円以上だった、という場合です。
ぜーんぶ200円という表示のせいで、本当はチョコが欲しかったのに、
勘違いして店に行ったり、並んだり。
もし、全部200円だと思ってお店に来た人が、
実際は300円以上する商品しかないことを知っていたら、
この店には来なかっただろうと思われるくらい、
本当と違う内容が書かれていたら、それは「うそつきな広告」になってしまいます。 

R5問34
広告の写真と本物のケーキが少し違っていても、その違いが知っていたら買うのをやめたと
思うほどでなければ、お店を怒らない。
広告のウソ(広告と事実の相違)が、ケーキを買うか買わないかを、
決めるほど大事なポイントじゃなければ、大目に見てあげるよということです。
2025.11.09 11:01
ケンケンさん
(No.7)
私は虚偽広告と誇大広告は違います。
そのため、この条件だと虚偽広告になりますが、誇大広告にはなりませんという感じだと思います。

虚偽広告 
虚偽広告は、広告の内容が事実と異なる、偽りの情報を含むものです。例えば、「全員が1週間で5kg痩せた」というような、事実ではない記述がこれに該当します。 

誇大広告 
誇大広告は、事実を大げさに見せかけ、消費者に実際よりも優れていると誤解させる表現です。例えば、「短期間で劇的に痩せる!」といった過剰な印象を与える表現が該当する可能性があります。

如何でしょうか?
2025.11.09 20:28
のんさん
(No.8)
ケンケンさんの仰る通り、虚偽広告と誇大広告の違いですね。

令和4年度の問36は「知っていたら契約しなかった」 レベルの重大な相違は、たとえ違い が小さくても違法 (虚偽広告) 。

​「誘引されない」 = 「知っていたら契約しなかった」 ということです。
たとえ相違自体は「大きくなくても」(例:『新築』と書いたが、実は入居から1ヶ月経っていた)、それが「知ってたら契約しなかった」レベルの重要な嘘であれば、それは『違法な』虚偽広告に該当します。

令和5年度の問34は「知っていても契約判断に影響しない」レベルの些細な相違は、違法(誇大広告)にはならない。

​「誘引されると判断されない」=「(その広告内容によって)誘引されたとは言えない」
→ 「知っていても契約判断に影響しない」という意味です。
​例えば、「徒歩5分」と記載したが、厳密には「徒歩5分30秒」だったとします。
​この「30秒の相違」を知ったとしても、ほとんどの人は「それくらいなら契約するよ」となる(=契約判断に影響しない)でしょう。
​このように、人の判断に影響しない「些細な」相違であれば、それは『違法な』誇大広告には該当しない。

​この「誘引されない」と「誘引されると判断されない」は、逆の意味として使い分けられています。
​●誘引されない
​意味:契約しない(判断に影響あり・重大)
​結論:違法
​●誘引されると判断されない
​意味:契約判断に影響なし・些細
​結論:適法

長くなりましたが、いかがでしょうか?
2025.11.09 22:57
golbabaさん
(No.9)
沢山のコメントありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありません!
皆様の丁寧なご説明の一つひとつに納得しながら問題分を噛み砕いて腹落ちできました。
第三者としてではなく、自分事として解釈していくことが大事だと理解できました!

個別に返信できず恐縮ですが、皆様お忙しい中本当にありがとうございました!
試験まであと少しですね!不安でいっぱいですが、皆様と頑張れたら嬉しいです!本当にありがとうございました!
2025.11.13 16:44

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