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特定賃貸借標準契約書の反社事項
まっすさん
(No.1)
みん欲しテキストを使用しています。
転貸の条件等の欄には、借主および転借人が反社であった場合や、転借人が反社に転借権譲渡や再転貸した場合には無催告解除が可能と記載されています。
ですが、契約の解除の欄には、貸主が催告したにも関わらず履行されないときは解除できる義務違反として「借主が反社に転貸しない義務違反」が挙げられています。
無催告解除ができる状況なのだから、催告後に解除できるのも当然だと思いますが
「借主が反社に転貸しない義務に違反した場合、貸主は催告後、履行されなければ解除できる」
と出題された場合には
①その通りだから○
②反社絡みは無催告解除ができるから×
どちらで解答すればいいのでしょうか?
なにか読み落としがあるのでしょうか😿
2025.11.11 12:36
まるまるさん
(No.2)
2025.11.11 15:23
はるまちさん
(No.3)
> ②反社絡みは無催告解除ができるから×
になると思います。
法曹のものではないので断言はできかねますが、
ご指摘の
第18条1項
甲が催告しても乙が履行しないときは解除できる
・9条2項(反社関連)に規定する義務に違反
については、例えば
貸主が第三者から
「転借人に脅迫されました!あいつ反社です!」
という通報を受けたとして、
貸主が借主に
「どうなんですか?調査して報告してください」
と問い合わせたにもかかわらず
借主がダンマリだったら
借主の義務違反として貸主は契約解除できる
というような状況を想定したものに見えます。
2025.11.11 16:33
まっすさん
(No.4)
貸主と反社違反した借主、借主と反社違反した転借人の直接関係では無催告解除ができて、貸主と借主と反社違反した転借人の、1人遠い関係での貸主と借主の解除には催告が必要なんですかね。
貸主からすると「催告期間中に転貸借を無催告解除して、俺との義務違反状態を解消しろよ」って感じで。
ご回答ありがとうございました🙇
2025.11.12 09:55
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