- Home
- 賃貸不動産経営管理士掲示板
- [0581]TAC予想模試 第3回 問24について
TAC予想模試 第3回 問24について
しゅわさん
(No.1)
問24
賃貸住宅の賃貸借契約の当事者が死亡した場合の相続等に関する次の記述のうち、正しいものを〜〜
イ.借主が死亡し、共同相続人が賃借権を共同相続した場合、貸主は、共同相続人のうちの1人に対して、相続開始後の賃料全額を請求することができる。
答.◯
借主が死亡し、共同相続人が賃借権を共同相続した場合、相続人が負う賃料債務は、不可分債務(分割することができない債務)となる(判例)
したがって、貸主は、各共同相続人に対して、賃料全額を請求することができる。
不可分債務になることも、各共同相続人に請求できることも十分理解できるのですが、イの記述で◯になるのが納得できません。
仮にイの記述が「共同相続人全員に対して、賃料全額を請求できる」なら間違いなく◯になると思うのですが、問24のイの場合は✕になりませんか?
私の日本語の解釈の仕方が原因なのでしょうか。
どなたか教えていただけますと助かります。
2025.11.11 16:53
たけさん
(No.2)
しかし、登場人物A,B等でなく1人という表現をしている点で、包括的なルールと読む人は多いと思うので、問題文として良くないと思います。
2025.11.11 20:05
賃管士受かりたいさん
(No.3)
仮に☓だとすると(一人だけに請求することは許さない)という選択肢になりませんか
少しググってみたところ
公益社団法人全日本不動産協会の書き込み(借主の死亡とその後の賃貸借関係)
から一部抜粋すると以下のようになっていました。
>判例は、数人が共同して賃借人たる地位にある場合には、賃料債務は、反対の事情がない限り、不可分債務であるとしています (大判大正11年11月24日) 。
>不可分債務の場合には連帯債務の規定が準用されますので、相続人全員は賃料支払債務については連帯して支払う義務を負うことになります。その結果、賃貸人は、共同相続人の1人に対して、賃料の全額を請求できることになります。
読んでいて不可分債権の性質上最終的に弁済するのは1人のはずなので請求する際に集合にならない(”各”共同相続人)や(共同相続人の1人)という単体表現が必要なのではないかと思いました。
2025.11.11 21:09
はじめさん
(No.4)
2025.11.11 22:08
しゅわさん
(No.5)
ルール上は共同相続人全員に請求できるとしても、
最終的に弁済するのは1人なのでこの表現で問題ないということですね。
冷静に場面を想像すると、確かに、
共同相続人のうちの1人に賃料全額請求すれば足りるなら
自分もそれ以上は求めないかもしれません。
納得できました!
ありがとうございました!
2025.11.11 22:52
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告