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- [0587]管理受託契約重要事項説明
管理受託契約重要事項説明
凛々さん
(No.1)
2の選択肢
管理受託契約重要事項説明の際に、重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、この書面には、業務管理者が記名をしなければならない。
なぜバツなのでしょう。
記名するところがあるでしょう。
2025.11.14 14:40
よしおさん
(No.2)
2025.11.14 16:29
大谷似の宅建士さん
(No.3)
(1)管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
(2)管理業務の対象となる賃貸住宅
(3)管理業務の内容及び実施方法
(4)報酬の額並びにその支払の時期及び方法
(5)前号に掲げる報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅管理業者が通常必要とするもの
(6)管理業務の一部の再委託に関する事項
(7)責任及び免責に関する事項
(8)法第二十条の規定による委託者への報告に関する事項
(9)契約期間に関する事項
(10)賃貸住宅の入居者に対する(3)に掲げる事項の周知に関する事項
(11)契約の更新及び解除に関する事項
業務管理者の記名記載・説明は必須ではありません(記載例には有りますが)
2025.11.14 17:18
まるまるさん
(No.4)
・法律上記載しなければならない事項にあたること
この二つは別に考える必要があります。
重要説明も、説明する者は管理業者(賃貸管理士が行うことが望ましい)であればよく、業務管理者の記名欄があるのはオーナーに対し安心感を与えるためだと捉えるのが良いと思います。
記名欄に記名するのが望ましい→努力義務レベル
実務では間違いなく記名がなされていることとは思いますが、法律上で何が義務とするほど重要視されているのか、試験問題を解く際には問題文の『しなければならない』という断定を×とする考えが必要になります。
2025.11.14 17:35
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