重要事項説明 業務管理者の記名について

ユータローさん
(No.1)
賃貸不動産経営管理士の
管理受託契約重要事項説明書には業務管理者の記名の必要ないとの
記載を見たのですが、
特定賃貸借重要事項説明書の場合は業務管理者の記名は
必須事項なのでしょうか。
どうしても分からず、わかる方教えて頂けないでしょうか。
2025.11.12 10:21
さすらいドナルドさん
(No.2)
同じスレが
[0567]業務管理者の重説記名について
であります。
参照してください。
2025.11.12 11:47
ほっちさん
(No.3)
わたしの勘違いでしたら流していただければと思います。
もしかすると知識が混同しているのではないでしょうか。
  
世の中には

①管理だけ行う「賃貸住宅管理業者」
②転貸だけ行う「サブリース業者」
③管理と転貸両方行う「賃貸住宅管理業者 兼 サブリース業者」  

があります。 

また、

業務管理者の設置が必要なのは管理を行う①と③です。
②は業務管理者の設置は不要です。

という点を踏まえて、

さすらいドナルド様の過去スレを拝見すると

原則→賃管業法によると、管理業者が重説巻く時は業務管理者の記名不要
標準規約→雛形には業務管理者の記名欄があるので書くよう促されている

とお答えいただいています。

つまり、②はそもそも業者管理者の設置不要のため記載する必要はない。
③はサブリースだけでなく、管理もしてもらうから業者管理者の名前は業法によると記載不要。標準規約では必要

という回答でいかがでしょうか。
2025.11.12 20:20
ユータローさん
(No.4)
ほっちさん
丁寧に教えて頂きありがとうございます!
教本にも明確な表記がなかったので
ずっと知識が混同し、モヤモヤしていたのですが
やっと理解できました!
ありがとうございました!
2025.11.13 00:46

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