TAC 全国公開模試 問36

コニーさん
(No.1)
TAC全国公開模試 問36

特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に関する業務の再委託先について説明しなければならない

回答はバツとなっています


重要事項説明書の書式には再委託先の記載欄があるのですが、どなたか解説いただけませんか?
2025.11.12 23:45
ケンケンさん
(No.2)
令和6年問3
選択肢2の解説を見てください。
如何でしょうか。
2025.11.13 01:12
コニーさん
(No.3)
早速のご回答ありがとうございます

令和6年問3についてはわかるのですが、
特定賃貸借契約の再委託先にについて説明不要が腑に落ちませんでした。

問題と解説ごと覚えますm(_ _)m
2025.11.13 07:50
試験まであと3日さん
(No.4)
この問題、本番で出されたら少し戸惑いますね。

管理受託だけの説明項目や、特定賃貸借契約だけの説明項目、さらに管理・特定で重複している説明項目もありますから、注意が必要ですね。

さて、特定の重説記載例にも再委託先の記載はされておらず、管理受託のみの説明(定めがあるときのみ)ですね。

管理、特定の重説&締結はしっかり問題文を読まないとケアレスミスが怖いです。

例えば、「損害賠償額の予定、違約金」は特定のみの重説ですし、厄介なのは「定めがある」場合の対応とか・・・・

管理の重説で、「管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号」が説明事項ですが、記載例には「住所」もあります。
なぜ、「管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号」に「住所」が抜けているのか・・

特定の重説では「特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者(サブリース業者)の商号、名称又は氏名及び住所」とあり、きちんと「住所」も記入されています。

こんなことを気にしていてもしょうがないのですが、過去問を見る限り、重箱の隅をつく問題もあるので混乱しています。
2025.11.13 10:05
さすらいドナルドさん
(No.5)
コニー様質問の「再委託先」とは、「委託先」のことだと思いますが、
「FAQ集 4.事業関連(サブリース) (5) 2」の「回答」に
「(維持保全実施方法の)委託先については本法(賃貸住宅管理業法)において重要説明事項として規定しているものではない」
と書かれています。この回答は維持保全の実施方法について委託先が未定の場合、委託欄への記載はどうするのかというQへの回答です。これを読むに、確かに重説には委託先をチェックするボックスがありますが、FAQでは上記のように説明はいらない、と解釈されているようです。TAC模試の本問は、このことを根拠にしていると思われます。つまり記載は必要だが、「説明」は求められていない、ということでしょうか。模試の回答解説にはそのようなことは書かれていませんでしたか?
2025.11.13 10:08
試験まであと3日さん
(No.6)
失礼しました。

特定の重説記載例にも再委託先の記載はされていました。ますます混乱してきました(汗
2025.11.13 10:12
よしおさん
(No.7)
一層混乱させてしまったらすみません。

TACあてる直前予想模試をやっています。
その中のポイント整理で、

管理受託契約事前書面に記載すべき11項目と、特定賃貸借契約締結事前書面の14項目を確認しました。

管理受託契約事前書面には再委託先の説明は必要ですが、
特定賃貸借契約事前書面は再委託先の説明義務は無いです。

このことを踏まえての〇×ではないでしょうか。
令和6年問3は管理受託契約に関してですので、サブリースとは違います。
2025.11.13 11:11
コニーさん
(No.8)
みなさま、こんなにもたくさん解説いただきありがとうございます。

TACの解説は大したことが記載されていませんでした。
大体解説読めば納得理解できたのですが…
ここに来てモヤモヤと。


よしおさん
管理受託の内容を問われてるのでしたら、尚更再委託先の説明は必要になりませんか?
模試の解答はバツなんです泣
2025.11.13 11:29
よしおさん
(No.9)
お疲れ様です。
問題文の前提の確認で恐れ入ります。

特定賃貸借契約の事前書面についての問題かと思ってましたが、管理受託契約の事前書面についての問題でしたしょうかm(__)m
2025.11.13 11:38
よしおさん
(No.10)
管理受託でしたら〇。サブリースでしたら×。との認識です。
2025.11.13 11:39
コニーさん
(No.11)
よしおさん

TACの問題と令和6年3の問題がごっちゃになっていました。
失礼しました。

管理受託は○、サブリースは×でもう覚えてしまいます。
こちらで皆さんとお話ししていたら記憶に残りました!
2025.11.13 12:37
ちーさん
(No.12)
間違っていたらごめんなさい。

特定転貸事業者が行う、維持保全の内容なので、、、
管理受託契約の維持保全ではなくて
特定賃貸借契約の中の維持保全の内容という意味ではないでしょうか?

それなら、特定賃貸借契約しか取り交わしていないので、再委託先についての説明は不要ではないかと
理解していました。
2025.11.13 12:51
コニーさん
(No.13)
ちーさん

重要事項説明書の書式には再委託先の記載欄があるので、
説明が必要だと思ったんです泣

でも再委託先の説明は不要なようで、維持保全の内容だけ説明すればよいみたいです。

重説に記載されていることは全て説明する認識だったのですが、そうじゃないみたいです
2025.11.13 13:02
まるまるさん
(No.14)
私の解釈になりますが、もやもやの解消になれば嬉しいなと‥

特定賃貸借契約重要説明書時『業者がオーナーに支払う金額の記載と説明は必要だが、業者が転借人から受け取る家賃の額は記載と説明不要』なことを覚えていますでしょうか?

管理受託契約は『賃貸人から管理業務の委託・代理権を与えられた委任』
特定賃貸借契約は『賃貸人と賃貸借契約を結んだ賃借人』

管理受託の場合、
オーナーは業者が行った行為が自分に帰属するので詳細まで知る必要がある。
→再委託先も知る必要がある!

特定賃貸借契約の場合、
業者である賃借人(契約中オーナー)と転借人の行為は業者が基本的に責任を負う。
オーナーは業者である賃借人(契約中オーナー)が行う主な内容と転借に関わることを知る必要がある。
→仮のオーナーが行う維持保全の内容は知る必要がある!でも、その後の再委託先はオーナーに関係なく業者の責任になるし説明義務までは必要ない!

書面で記載する欄があるのは、説明義務とする必要がなくても参考情報として知っていた方が良いよねと。任意の記載欄だけど実務では記載も説明するんだろうなぁって解釈をしています。
2025.11.13 13:42
ひょっとこさん
(No.15)
コニーさんが気になってるポイントは重説で必ず説明しなければならないことと、書式のズレですよね。
書式は記載義務事項のみで構成されていないのでそのような箇所が現れますよね。
記載することを奨励する。みたいな箇所です。

その見分け方なんですが、ぼくは「記載義務事項はその法律を運用する人全てに当てはまらないと成立しない」と考えることにしています。
例えば今回の特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に関する業務の再委託先ですが、これを記載義務事項にすると管理業務を行なっていない特定転貸事業者は記入できませんよね。
でも管理業務を行っている業者もいるからそういう人は記載してください。という感じです。

業務管理者の名前必要かどうか?とか賃貸借契約に更新料記載あったっけ?とか、ぼくは大体この考え方でクリアできてます。
2025.11.13 23:26
コニーさん
(No.16)
まるまるさん ひょっとこさん

考え方わかりやすかったです
他の問題にも応用できる解説でとても勉強になりました


みなさま、ご自身の勉強でお忙しい中、
一緒に頭を悩ませてくださりありがとうございました
2025.11.14 07:59

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