借主破産時の賃貸借契約の扱い

ぜったいうかるさん
(No.1)
令和6年 問23
賃借人につき破産手続が開始すると賃貸借契約は終了する。
→答え ×

令和2年 問25
借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任されると、貸主が賃料の支払を催告する相手方は、破産管財人になる。
→答え ○

この二つの違いについて確認させてください。

前者は当然に賃貸借契約は終了しないが
後者はあくまで解除"できる"なので、解除しないことも可能という理解であっていますでしょうか?
2025.11.12 22:14
ぜったいうかるさん
(No.2)
後者は
令和2年 問25
が正しいです。
2025.11.12 22:16
ほっちさん
(No.3)
ご認識の通りであってます!

破産後は破産管財人が諸々勘定し、最終的には解除するかしないか決めることができます。
2025.11.12 23:37

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