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- [0590]あてるTAC 第2回 問1
あてるTAC 第2回 問1
ははsanさん
(No.1)
解答解説に賃貸住宅管理業者は、管理受託契約重要事項説明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、管理管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
とありますが、管理受託契約の相手方となろうとする者と管理管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人との違いは何でしょうか?
2025.11.15 10:16
Luckyさん
(No.2)
①「管理受託契約の相手方となろうとする者」
これは 管理会社が、管理を受託する相手として想定している者 を指します。
つまり、管理委託契約を結ぶことになる“依頼者(オーナー側)” を広く指す概念です。
契約締結前の段階で使われる言い方で、「これから契約相手になり得る人」という意味も含む。
➡ 広い概念で、実際の賃貸人に限らない場合もある
(例:サブリース会社が転貸人として管理を委託するケースなど)
②「管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人」
こちらは 実際に賃貸住宅のオーナー(賃貸人)であり、管理を管理会社に委託しようとしている人 を指します。
対象は 実際の不動産の賃貸人に限定 されます。
➡ 具体的な“賃貸人(オーナー)”に特定される狭い概念
2025.11.15 10:41
ははsanさん
(No.3)
スッキリしました。
2025.11.15 11:05
ひょっとこさん
(No.4)
TACのホームページから正誤表を確認できます。
2025.11.15 11:39
ははsanさん
(No.5)
2025.11.15 12:18
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