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試験範囲の中身について
トイスさん
(No.1)
よくわからない点があるので教えてください。
この試験範囲にある
①管理受諾
②特定賃貸借
は、違いが分かりましたが
「賃貸住宅管理業法」と
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」
は、同じものでしょうか?
又、契約書ですが
・管理受諾契約書
・特定賃貸借契約書
の違いは分かりますが
「賃貸住宅標準契約書」はなんなのでしょうか?
(と言うか、いつどういう時に締結する契約なのでしょうか?)
後、マンション標準契約書たるものがありましたが
こちらは賃賃貸不動産経営管理士試験とは関係のないものでしょうか?
宜しくお願い致します。
2022.10.26 01:23
マーシーさん
(No.2)
>>「賃貸住宅管理業法」と「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」は、同じものでしょうか?
→同じです。言い方を替えているだけです。
>>「賃貸住宅標準契約書」はなんなのでしょうか?(と言うか、いつどういう時に締結する契約なのでしょうか?)
→宅建で学習する37条書面と一緒です。国土交通省が使用を推奨するひな形です。宅建業法35条の重要事項説明の後に契約となります。
下記に国土交通省のHPより引用します。
「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的として、住宅宅地審議会答申(平成5年1月29日)で作成した、賃貸借契約書のひな形(モデル)です。
標準契約書は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、この契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約が締結されて、貸主と借主の信頼関係が確立されることを期待し、広く普及に努めています。
>>マンション標準契約書たるものがありましたが…
→厳密にはマンション標準契約書ではなく「マンション標準管理委託契約書」のことかと思われます。
マンションの管理組合がマンションを管理してくれる管理会社との間で管理委託契約を結ぶための契約書です。
>>こちらは賃貸不動産経営管理士試験とは関係のないものでしょうか?
→関係ないとは言い切れず、誤文の選択肢の一部分に出てくる可能性はあります。最近の不動産関係の試験(宅建、賃管、管業、マン管)を見る限り、実務で使う内容が本来の資格試験の範囲関係なく出題されているような気がします。
(私は管業を昨年学習しましたが、試験受けられず。マン管は興味本位で1回ざっと解いただけの情報です…)
上記4資格には載せていませんが、簿記・会計も数問出されると資格予備校各社は予想しています。
おそらく、ここが合格平均点の下がる要素になる可能性が高いです…
ご確認宜しくお願いします^^
2022.10.26 08:23
りこ@宅建→賃管さん
(No.3)
賃貸住宅標準契約書って37条書面のことなんですね!
私が居住しているマンションの37条書面とボリュームがずいぶん違うので、この契約書の扱いがわからず掲示板で伺おうと思ってたところでした😃
(37条書面って書いてくれたらいいのに…)
と言うことは、
大家さんと受託業者の間で取り交わす書面が
賃貸住宅標準管理受託契約書で、
大家さんと借主の間で取り交わす書面が
賃貸住宅標準契約書(37条書面)
なるんですね。
やっと、すっきりしました(笑)
サブリース方式の場合、
大家さんと業者の間で取り交わす書面が
特定賃貸借標準契約書で、
業者(転貸人)と転借人の間で取り交わす書面が
サブリース住宅標準契約書
になるのでしょうか?
2022.10.26 22:27
マーシーさん
(No.4)
>>サブリース方式の場合、大家さんと業者の間で取り交わす書面が特定賃貸借標準契約書で、業者(転貸人)と転借人の間で取り交わす書面がサブリース住宅標準契約書になるのでしょうか?
→その通りです。ひな形ですので、法に反しない限りで自由に変更できます。
「サブリース業者と入居者」との間で結ぶ契約書となりますね^^
国土交通省HPより引用『サブリース住宅標準契約書』について
サブリース住宅とは、貸主(サブリース業者)が建物の所有者(オーナー)から借りた物件を入居者に貸している、いわゆる「転貸借」されている住宅のことです。
「サブリース住宅標準契約書」とは、令和2年6月に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)が成立したことを踏まえ、入居者とサブリース業者・オーナーとの間における紛争の未然防止を図るため、国土交通省において作成した、入居者とサブリース業者との間の転貸借契約における契約書のひな形です。
標準契約書は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、この契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約が締結されて、契約当事者間の信頼関係が確立されることを期待し、広く普及に努めています。
2022.10.27 13:26
りこ@宅建→賃管さん
(No.5)
お返事ありがとうございます!
やっと全体の流れがわかってきました(遅😇)
あとは各契約書の中身を覚えなきゃですね!
今年は管理受託方式を攻められそうなので、しっかりと対策をして挑みたいと思います。
ありがとうございました!
2022.10.27 21:16
トイスさん
(No.6)
りこさん
解説ありがとう御座います。
自分もなんとなく関係各所が分かってまいりました。
ちなみに
サブリース会社とオーナーとの契約前には特定賃貸借重要事項説明が御座いますが
上記の流れから行くと
サブリース会社と転借人との間に交付される重要事項説明は
宅建業者の35条書面と言う事ですかね?
2022.10.27 21:45
マーシーさん
(No.7)
宅建業法から考えますと、サブリース会社は「貸主」に当たるので、自ら貸借により重要事項説明の義務は負いません。
媒介(仲介)、代理であれば重要事項説明の義務は発生いたします。
宅建業法上、重要事項説明の義務はないですが、「プロ」対「一般消費者」間の取引になりますので、入居者とのトラブルを避けるためにも重要事項説明を行うことはあるようです。
Aサブリース会社(貸主)→B宅建業者(媒介業者)→C入居者(借主)の場合は、Bの宅建業者に重要事項説明の義務が発生します。
2022.10.27 22:31
あかさたなさん
(No.8)
かぼちゃの馬車事件って聞いたことありますよね?
それを念頭に置いて考えれば少しわかりやすくなるかも。
2022.10.28 07:18
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