罰則について

ルイスさん
(No.1)
特定転貸事業者と勧誘者の監督処分と罰則についてです。
持っているテキストに
・国土交通大臣の指示に違反(33条)→監督処分なし・罰則あり
・指示処分に従わない(34条)→監督処分あり・罰則なし
と記載があったのですが、違いがわかりません。
指示処分に従わない=指示に違反してるので30万以下の罰金ではないのでしょうか?
教えてください。
2022.10.28 22:20
管理人
(No.2)
指示処分違反は30万円以下の罰金です(44条12号)。

投稿いただいた内容だけではお手持ちのテキストがどのような場面を指してそのような説明をしているのか分からないので、テキストの版元にお問い合わせいただくのが確実かと思います。
2022.10.29 19:17

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