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- [0237]助けて下さい!
助けて下さい!
よつをさん
(No.1)
社宅代行業社(賃貸人)が企業(転借人)との間で賃貸借契約を締結し、当該企業が、転貸人から賃借した賃貸住宅にその従業員等を入居させる形式をとる場合、当該社宅代行業者は、「特定転貸事業者」に該当することはない。
ということで、
答えは誤りで、特定転貸事業者に該当するとあるのですが、
ほとんど、おなじ文言でTACの賃貸不動産経営管理士の教科書P39に書かれているものは、特定転貸事業者に該当しないとなっております。
どなたか教えてください。
助けてください。
どちらがただしいのか…
2022.11.18 22:51
!さん
(No.2)
”社宅代行業者”(転貸人)が賃貸住宅を所有者(賃貸人)から借り上げ、企業(転借人)との間で賃貸借契約を締結した場合、特定転貸事業者に該当する。
”企業”が、転貸人から賃借した家屋等にその従業員等を入居させる場合は、社内規定等に基づき従業員等に利用させることが一般的であるため、この場合における当該企業は「転貸する事業を営む者」に該当せず、特定
転貸事業者に該当しない。
君は、主語が「企業」なのか「社宅代行業社」なのか判別できていないだけだから、読解力の問題かと思われます。
2022.11.18 23:10
みさん
(No.3)
教科書は
・社宅代行業者(転貸人)が企業(転借人)との間で賃貸借契約をして、当該企業が賃貸した家屋に従業員等を住まわせる。
→企業(転借人)は特定賃貸業者に該当しない
社宅代行業者(転貸人)が所有者から賃貸した物件を企業(転借人)に転貸する。
→社宅代行業者(転貸人)は特定賃貸業者に該当する
といった感じの記載になっていると思います。
LECの問題は社宅代行業者が特定賃貸業者にあたるかどうかの問いですので、特定賃貸業者に該当するが正解なのだと思います。
説明が下手ですみません…伝わると良いのですが…
2022.11.18 23:24
あかさたなさん
(No.4)
問題文を正確に読んで理解する能力が無いといくら知識を付けても問題は解けません。
国語力を鍛えましょう。
2022.11.19 09:17
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