更新業務について

やーさん
(No.1)
H30問24選択肢4において賃貸借契約の更新に関わる業務は管理義務等の適正化に関する法律では管理義務に含まれない。
とあるのですが、管理受託方式において賃貸借契約の契約に関わる業務として借主の更新意思確認・更新後の契約条件の提案等と記載があります。

管理業者は更新の意思確認までとの解釈で宜しいでしょうか?

また、更新後に契約条件の提案等が理解できません。
契約条件の提案であれば更新前が妥当と思うのですが…

ご指導お願い致します。
2022.11.18 17:35
マーシーさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.11.18 20:10)
2022.11.18 20:09
マーシーさん
(No.3)
やーさん、お疲れさまです!
更新の時期が近づいてきたら行うべきことなので…

×【更新後に】借主に対して契約条件の提案をする。
〇【更新後の】契約条件を借主に対して提案をする。

「更新後」の部分を【After  update】ではなくて【of  update】に言い換えてみてください。
それで大丈夫でしょうか!?
2022.11.18 20:11
やーさん
(No.4)
マーシーさんいつもありがとう御座います!

更新後の契約条件の意味はよく理解できました。
借主の更新意思の確認とも繋がりました!

頭が固くなってしまっており、簡単な事でも一度ハマると違う角度から考えられなくて困ります…

残り時間もあと僅かですが頑張ります!
ありがとう御座いました!
2022.11.18 22:42

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