令和4年40問の4の解説
重説には減額できない特約を定めることができるが減額できることを説明しなければなりませんとありますが、これはどういうとなのでしょうか。重説の内容と説明に矛盾が起きてるように思うのですが。
宅地建物取引業法のときもこちらのサイトにお世話になりました。まだお世話になります。
貸主が家賃の減額をできない特約を定めたとしても、それは借地借家法の片面的強行規定により無効となります。仮に、一定の期間家賃の減額ができない特約を定めたとしても、その内容にかかわらず、特定転貸事業者からの家賃の減額請求はできるので、業者はその旨を説明しなければならないということです。
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