令和4年問29肢3の解説の解釈ついて

Sさん
(No.1)
解説の「特定転貸事業者であっても、200戸以上の規模で賃貸住宅の管理業務を受託している場合には、賃貸住宅管理業の登録を受ける必要があります。」とありますが、特定転貸事業者に関しては特定転貸事業者と扱われれば自動的にこの法律の適用対象となるため、登録制度は設けられていないのではないのでしょうか?
解釈の仕方としてこの場合、「登録をしなくても対象となっているだけ」であって登録制度がなくても200戸以上の規模で賃貸住宅の管理業務を受託している場合は特定転貸事業者も登録義務があるといった考え方で合っていますでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
2023.10.23 06:05
yyさん
(No.2)
サブリース業者も管理受託契約が200戸あればサブリース業者でない業者と同様に登録が必要ですよ。ということかと。
特定賃貸借業者というワードで惑わしてきているのかなと思いました。
2023.10.24 04:31

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