定めがあれば問題

リベンジ組さん
(No.1)
非常に細かい内容で恐縮ですが、いくつかの資料を読んでも解決できなかったため質問させていただきます。
(試験に問われない細かすぎる内容かもしれません)

管理受託契約(重説&締結時書面)、特定賃貸借契約(重説&締結時書面)について、資料によっては「定めがあれば」と明記してある場合と明記されていない物があるように思います。

FAQ集によれば、管理受託契約の「締結時書面」のみ
(5)契約の更新又は解除
(8)管理業務の一部の再委託
(9)責任及び免責
この3つのみ「定めがあれば」記載必要と書かれています。

しかし、特定賃貸借契約(重説&締結時書面)には「定めがあるとき」の記載がないのですが、
公式テキストの締結時書面には
(6)契約の更新又は解除
(10)損害買収の予定又は違約金
(11)責任及び免責
の3つが「定めがあれば」と記載されています…

また、賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブックには別の書き方(4つの書面すべてに「定めがあれば」の記載あり)、解釈運用の考え方にはそもそも締結時書面の内容についてあまり詳しく書かれていません。

5問免除講師の中村喜久夫さんのYouTubeではFAQ集に添った内容でした。キッチリ判断できるようにと仰っていたような記憶があります。

この場合どこの文献を信頼してよいのでしょうか?
どなたか分かる方ご教授願います。
2023.11.08 20:32
賃管業法漁り始めた者さん
(No.2)
リベンジ組様
賃管業法と施行規則を確認したところ、

⚪︎管理受託契約重要事項説明書
なし
⚪︎管理受託契約締結時書面
・契約の更新又は解除
・”管理業務の一部の再委託”
・責任及び免責
この3つについては「定めがあれば」その内容を記載。
⚪︎特定賃貸借契約重説事項説明書
なし
⚪︎特定賃貸借契約締結時書面
・契約の更新又は解除
・”損害賠償額の予定又は違約金”
・責任及び免責
この3つについては「定めがあれば」その内容を記載。

となっていました。

ガイドブックを確認したのですが…これは確実に混乱しますね…。個人的には法律に規定されていることが、ガイドブックで覆るとは思えません…。
2023.11.08 22:05
まーやんさん
(No.3)
ご質問内容以外にも、
管理受託重説にあり
締結時書面にない事項が
管理に必要で報酬に含まれない管理費

特定賃貸借で
重説にあり
締結時書面にない事項が
宅建業法などの説明事項です

混乱しますね
2023.11.09 01:25
リベンジ組さん
(No.4)
賃管業法漁り始めた者さん

ありがとうございます。
賃管業法と施行規則を再度時間をかけてしっかり確認したところ、
賃管業法漁り始めた者さんの仰る通りで間違いなさそうですね!
これは賃管業法と施行規則をしっかり組合わせて読み解かないと分からない内容でした…😢

法律に規定されていることがその他補足資料で覆るはずもなく、この内容を正として本試験に望みたいと思います。
お陰様で法律の条文の読み方が以前よりも分かるようになった気がします。改めて御礼申し上げます。


まーやんさん

〇管理受託契約重要事項説明書と管理受託契約締結時書面
〇特定賃貸借契約重説事項説明書と特定賃貸借契約締結時書面

それぞれに違う内容が書かれている点については混乱しやすですよね。
こういった違いがある点が試験に出やすい傾向にあると考えています。
特に宅建ではこの辺りを細かくネチネチ問われますので、まーやんさんがご指摘いただいた点は試験では必須内容だと思い、しっかり判別できるように対策いたします。

補足いただきありがとうございました👍
2023.11.09 10:01

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