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昇降機の定期検査について
らりおさん
(No.1)
1級建築士・2級建築士・昇降機等検査員で、
解説にて建築設備検査員はできないとあります。
管理業務主任者の過去問(H29問27)では、1級建築士・2級建築士・建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者とあります。
『建築設備検査員』と『建築設備等検査員』は別物なのでしょうか?
2023.11.07 15:30
リベンジ組さん
(No.2)
2023.11.07 16:47
リベンジ組さん
(No.3)
特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
そして建築設備等検査員とは下記の事項を含む調査員なのかなと思います。
・ 建築物 ...特定建築物調査員((特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者)
・ 防火設備 ...防火設備検査員(新設)(防火設備検査員資格者証の交付を受けている者)
・ 昇降機及び遊戯施設 ... 昇降機等検査員(昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者)
・ 建築設備 ...建築設備検査員(建築設備検査員資格者証の交付を受けている者)
なので、
「建築設備等検査員」には「昇降機等検査員」が含まれているのでOK
「建築設備検査員」ならばNG
と解釈できます。
らりおさん、理解が深まりました。ありがとうございます。
2023.11.07 17:11
らりおさん
(No.4)
2023.11.08 08:13
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