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- [0321]賃管業法の適用除外について
賃管業法の適用除外について
賃管業法漁り始めた者さん
(No.1)
(適用の除外)
第三十七条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
宅建業法上にも同様の条文が存在していますが、そちらも都市再生機構と地方住宅供給公社については触れられていませんでした。
とりあえず都市再生機構について調べていたのですが、都市再生機構法の施行令に以下の条文を見つけました。
(他の法令の準用)
第三十四条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
二十八 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三十七条
これは都市再生機構を国(の行政機関?)と見なすため国と同様、賃管業法の適用がないということなのでしょうか?
また、同様の条文が地方住宅供給公社法?にも存在するのでしょうか…?
2023.11.07 17:14
yyさん
(No.2)
2023.11.07 19:34
yyさん
(No.3)
2023.11.07 19:37
yyさん
(No.4)
地方住宅供給公社法施行令
(他の法令の準用)
第二条 次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第二十三号及び第二十六号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
・・・
二十八 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三十七条
2023.11.07 19:41
yyさん
(No.5)
2023.11.07 19:42
賃管業法漁り始めた者さん
(No.6)
ありがとうございます!!!
やはり地方住宅供給公社の方にも記載があったのですね…すっきりしました!!!
2023.11.08 14:00
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