未収金の督促について

よしおさん
(No.1)
管理会社での名義にて未収金の督促は非弁行為のため禁止とありますが、標準管理受託契約の14条では賃貸人の代理としての未収金の督促が記載されています。

非弁行為で禁止と覚えていたのですが、どのように解釈すればよいかの質問です。
よろしくお願いいたします。
2025.10.26 18:07
まるまるさん
(No.2)
どこからが非弁行為にあたるのかですが

管理会社の名義で督促
賃貸人であるオーナーの権利である賃料の請求権を、業務を委託されているだけの他人である管理会社が行使したことと判断され非弁行為。

賃貸人の代理として『賃貸人の名義』で行う督促
家賃の集金・未収金の案内といった契約の範囲での管理業務の事務行為の代理となり、法律判断を伴わない業務となり非弁行為にはならない。

管理会社名義→他人の権利の行使と判断
賃貸人名義での督促→賃貸人本人による通知扱い


私も改めて調べ直してみたところ
代理として賃貸人名義での督促でも、法的紛議に繋がる内容を記載すると非弁行為と判断されるようです。
『払わないなら‥立ち退き等の法的措置をとります!』といった内容を送ると法律判断・権利行使の宣言とみなされると。


比較として、サブリース方式では賃借人と契約しているのは業者なので、会社名義で直接督促や訟訴の申立て等OKとされています。

私の説明に捕捉や追記事項がありましたら皆様お願いいたします。
2025.10.26 20:05
よしおさん
(No.3)
まるまるさん、ありがとうございます!

試験対策として割り切って、「サブリース以外は禁止事項」で考えて良いのでしょうか。
2025.10.26 20:15
まるまるさん
(No.4)
私も似たような感じで考えています!!

『管理会社は大家の代わりに家賃を集めるのはOK。でも法律行為はNG。ただしサブリースなら自分の権利だからOK』
より深くまで覚えてもこのくらいまでなのかなと。

これより深い問題がきたら本試験の自分頼んだ!って感じです。
2025.10.26 21:51
よしおさん
(No.5)
まるまるそん、ありがとうございます!

私もそれで行きたいと思います!
ありがとうございました!
2025.10.26 21:53

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