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法定利率と1割のやつ
はむはむさん
(No.1)
借主が払っていた金額が裁判で確定した金額より不足していた場合が法定利率で、
払いすぎていた場合が1割であってますか?
ちんぷんかんぷんなのでわかりやすく教えてほしいです。
2025.10.27 19:23
よしおさん
(No.2)
一問一答で答えを導きやすい表がありますのでご参照下さい。
下記わかりづらければ本当にすみません。
(1)貸主からの増額請求した場合で
1、裁判の結果、貸主が借主へ返還(借主が支払ってた額が確定した額より多い)ときは法定利息
2、裁判の結果、借主が貸主へ支払う(借主が支払ってた額が確定した額より少ない)ときは1割
(2)借主からの減額請求した場合で
1、裁判の結果、貸主が借主へ返還(借主が支払ってた額が確定した額より多い)ときは1割
2、裁判の結果、借主が貸主へ支払う(借主が支払ってた額が確定した額より少ない)ときは法定利息
2025.10.27 22:46
ケンケンさん
(No.3)
①増額が確定→不足分は1割
②現状維持
③減額が確定→返還分は法定利息
◆減額請求
①減額が確定→不足分は1割
②現状維持
③増額が確定→返還分は法定利息
請求通りになったら1割と覚えておけば良いと思います。
2025.10.27 23:04
リベンジ組さん
(No.4)
私もここの点(1割か3%か)が苦手で、最近やっと自分なりに整理しました。
請求なので発信者がいます。
発信者が勝って不足分のお金をもらう →1割
発信者が勝ったけど既に貰い過ぎてて返還 →3%(法定利率)
例えば増額請求。当然、発信者は貸主。
貸主が勝って不足分を借主に請求する時、1割。
貸主が勝ったけど貰い過ぎを返還する時、3%。
多分、これで合ってるはずです・・・。
分かりにくかったらすみません!
2025.10.28 17:31
cdc50330@yさん
(No.5)
増額請求
言い出しっぺは貸主、10%受取るのは貸主
減額請求
言い出しっぺは借主、10%受取るのは借主
みたいな
2025.10.30 19:27
タロウさん
(No.6)
2025.10.31 21:57
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