クロスの模様合わせ、色合わせの費用(模試)

たまさん
(No.1)
教えてください
LEC市販模試の第2回
問11 肢1
クロスの毀損箇所が一部の場合、他の面との色合わせや模様合わせを実施しないと商品価値を維持できない時であっても、模様合わせ、色合わせのための費用は賃借人のふたんとはしない

解答 ○
いわゆる模様合わせ、色合わせのための費用については賃借人の負担とはしない。


テキストでは【毀損箇所を含む一面分の張り替え費用を賃借人の負担としてもやむを得ない】という事で×と考えたのですが、

どなたか教えてください!
2025.10.27 21:51
賃管士受かりたいさん
(No.2)
この色合わせは張り替えた1面が貼り替えによって他の面と統一感がなくなるから価値下がるよねって事を言ってます。
そんな全面張り替えまでは借り主の負担としないということです。
2025.10.27 22:04
たまさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます!
『他の面との』見逃してました!!
納得です!
2025.10.28 08:56

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