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- [0539]新借主への敷金の承継について
新借主への敷金の承継について
よしおさん
(No.1)
借主が変更:「新借主」へ承継されない。
と覚えていたのですが、TACの「あてる予想模試」の問題で
「賃借人から敷金返還請求権が第三者に譲渡された場合、賃貸借契約書に譲渡を制限する旨の特約が明記されているときは、賃貸人は、当該第三者に対して支払いをはばむことができる。」
→こたえ〇
旧借主との“賃貸借契約書に譲渡を制限する旨の特約”がなければ、敷金返還請求権は承継されるというのは重要なポイントでしょうか。
あたりまえでしょの質問でしたらすみません。
よろしくお願いいたします。
2025.10.29 11:41
賃管士受かりたいさん
(No.2)
2025.10.29 12:35
賃管士受かりたいさん
(No.3)
TACの問題で示されている第三者が受け取ったのは「敷金返還請求権が」とあるように権利だけであって、賃貸借としての貸主・借主の地位は何も変わっていません。
問題で問われていることは債権譲渡で譲渡禁止の特約がついている場合でも、債権譲渡自体は成立してしまうという改正民法の話をされていると思います。
ちなみに○となっていますが受け取った第三者が譲渡禁止について拒めるのは悪意・重過失だった場合だけのはずなので善意無過失のような場合もあるため本当に○にしてよいか悩ましいところだと思います。
2025.10.29 12:38
よしおさん
(No.4)
ご指摘いただいてから読み直すとその通りでした!
勝手に、第三者を新借主だった場合に置き換えてしまってました。
スッキリしました。ありがとうございました!
2025.10.29 12:51
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