管理受託契約と管理業務について

ぼんさん
(No.1)
教えてください。
管理受託契約の事務の種類の中に借主の更新意思の確認や更新後の契約条件の提案などが含まれているのに、どうして賃貸借契約の更新にかかる事務や賃貸借契約の終了にかかる事務は管理業務に該当しないのでしょうか。過去問平成29問7の①です。

委託に係る賃貸住宅の維持保全修繕、と併せて行う賃料などの金銭管理を行う物件が200戸以上あれば賃貸住宅管理業者に登録が必要なのはわかるのですが、あくまで「委託に係る賃貸住宅の維持保全修繕」は登録要件という認識は間違ってますでしょうか。
そうすると貸主から委託を受けて管理受託契約で上記事務を担うのであれば貸主から依頼されて行う管理業務になるのではないかと思うのです。
この時期に今更の質問ですみません。
よろしくお願い致します。
2025.10.29 14:18
まるまるさん
(No.2)
今回の問題文では、『更新や終了時にかかる事務』という言葉をどう読み理解しているかというところが重要な気がします。

『終了にかかる事務が基幹業務に含まれない』のが正しいか。誤りです。
更新や終了時にかかる事務も基幹業務に含められます。
より正しく表現すると、更新や終了時に係っている事務までが管理業務範囲内です。

確認ですが
借主への更新意思確認・条件の提案、賃貸借契約終了時の敷金の額や原状回復に関して(要は終了時や更新時の書類の作成や送付)までは契約範囲内の管理業務に含まれます。
一方で契約更新や終了・解約は当事者の法律行為で代理や仲介に当たり、宅建業もしくは弁護士の範囲になります。


賃貸借の契約行為(成立・終了)は宅建業法→賃貸人の代理人として
契約後の管理(維持や金銭の処理・賃貸人の依頼による更新等の書類の作成と送付)は賃貸住宅管理業法→業務の受託者として

と線を引いてみて考えると良いと思います。


そして、維持保全修繕は登録対象業者を判断基準の一つであり、必ず行わなければならない登録の要件ではありません。
金銭管理だけでなく維持保全等の物件管理を実質的に行っている事業者『かつ』管理を委託された物件の総戸数200戸以上を管理している場合登録が必要となります。
(200戸未満の登録は任意。しかし登録推奨。)


また、問題が出された時期から法改正も行われていますが、法改正後も管理業務の範囲はほぼ同じです。

長くなりましたが、訂正あれば皆様よろしくです。
2025.10.29 18:09
まるまるさん
(No.3)
誤字ありますが察してもらえると助かります‥
2025.10.29 18:19
賃管士受かりたいさん
(No.4)
内容をしっかりは見ていませんがまるまるさんの内容でおおよそあっていそうな気がしていますので、私からの内容に関しては割愛させていただきます。

賃貸住宅管理業法および施行規則と解釈運用の考え、の全てで簡単ではありますが「基幹」というワードで検索したところ現在存在していません。
別の言葉に置き換わっているかもしれませんが気にしないほうが良いと思います。

また

本文の上部に「法令改正・・・」の注意書きがあります。
https://chintaikanrishi-siken.com/bbs/0491.html
以前管理人さんより対象問題はあまり注意深く理解するべきではないとの書き込みがありましたのでスルー推奨だと思います。
2025.10.29 21:19
ぼんさん
(No.5)
まるまるさん、宅建士受かりたいさん
ご説明ありがとうございます!

すみません、わたしのみている過去問がみんほしの過去問題集で、過去問を改定してくれてるものだったので、ここのリンクと内容が異なっておりました。
ご丁寧な説明をしていただいたのに大変申し訳ございません。

過去問題集の問では
賃貸借契約の更新に係る業務は管理業務であるが賃貸借契約の終了にかかわる業務は管理業務ではない。
回答 誤り
どちらも管理業務に該当しない。となっています。

そこで私の前述しました疑問が出てきました。
みんほしの管理受託方式の説明で管理受託契約を締結し契約に基づいて、賃貸借契約の更新、終了の事務を行うといった内容が記載されていたので、なぜそのような内容の委託を受けているのに、それが管理業務にならないのだろうと。

そういうものだと認識し、覚えるしかないのでしょうか。

何度もすみません。よろしくお願いします。
2025.10.29 22:41
まるまるさん
(No.6)
私なりに再度調べて考えた結果をまとめます。

私が返信で記載した内容は『実務上で行われる事務の種類』であり、契約範囲内である管理業務と表現するのは正確ではないなと。

賃貸住宅管理業法で明記されている管理業務は
『賃貸住宅の維持保全を行う業務』又は『賃貸住宅の維持保全を行う業務』及び『家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務』を併せて実施する業務を管理業務と定めています。

問題文で『管理業務』と聞かれた場合↑のことです。

そして、管理業務の他に管理業者としての業務上の義務やその他の業務上の義務等があり、こことの説明が混同してしまったなと。

管理業務と表現してしまったので混乱を招いてしまいましたが、正しい表現に近づけるなら‥
実務としての管理受託方式での業務の中に『賃貸借契約の更新、終了の事務等』があるよということになるのかなと。

質問への良い返信になればと思います!!!
2025.10.30 02:22
ぼんさん
(No.7)
まるまるさん、何度もご対応くださりありがとうございます!!
調べなおしてくださってホントありがとうございますm(_ _)m

なるほど、賃貸住宅管理業法の管理業務には、賃貸借契約の更新、終了の事務等は含まれないが、実務としての管理業務には賃貸借契約の更新、終了の事務等はあり、別物ということなんですね。

賃貸住宅管理業法の中で管理受託契約を結ぶのは義務なのに、そこに記載されてることは管理業務にならないなんて、、、

あまり深く考えずに今後は進めようと思います。
ありがとう御座いました。
2025.10.30 17:27

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