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勧誘者が違反行為した際の罰則
ぱとしさん
(No.1)
本問は没問となりましたが、正答としては、
正しいものの組合わせはイウとの事でした。
ウ に関してです。
C法人が罰則に処せられることはない→ 正しい
勧誘者が違反したら、勧誘を委託した特定転貸事業者も、
罰則の対象になると認識しており混乱してます。
委託業者は、監督処分(指示処分、業務停止)のみで、
罰則はないということでしょうか。
どなたか解説していただけると助かります。
2025.11.06 20:04
さすらいドナルドさん
(No.2)
2025.11.06 22:20
さすらいドナルドさん
(No.3)
2025.11.06 22:42
ぱとしさん
(No.4)
とても丁寧にご説明してくださりありがとうございます。
補足の説明を読んで、FAQも確認しました。
やっと理解深まりました。
深読みし過ぎる癖があり、変に惑わされていました。
問題文しっかり読んで主旨から離れていかないようにします。
本当にありがとうございました。
2025.11.06 23:06
まるまるさん
(No.5)
『公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 罰則・監督処分』
2025.11.06 23:28
ぱとしさん
(No.6)
サイトのご紹介ありがとうございます。
検索下手で、なかなか良いサイトに辿り着けずにいました。大変有り難い情報です。
確認してみます!
2025.11.07 00:13
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