勧誘者が違反行為した際の罰則

ぱとしさん
(No.1)
令和4年 問32
本問は没問となりましたが、正答としては、
正しいものの組合わせはイウとの事でした。

ウ に関してです。
C法人が罰則に処せられることはない→ 正しい

勧誘者が違反したら、勧誘を委託した特定転貸事業者も、
罰則の対象になると認識しており混乱してます。
委託業者は、監督処分(指示処分、業務停止)のみで、
罰則はないということでしょうか。
どなたか解説していただけると助かります。
2025.11.06 20:04
さすらいドナルドさん
(No.2)
この問は私も疑義があり調べました。正解の根拠は管理人の解説の通りですが、Dが「自己の判断」で違反行為をして、Cは単なる委託者であり、法41条第2号で規定されている「違反行為をした者」に当たらないので、罰金に処せられることはない、という解釈だと思います。ただしCの明確で組織的な違反行為がある場合は、監督処分(業務停止命令など)はあるかもしれませんが、本問の場合、ここまでの設定はないので、それ以上のことは気にする必要はないと思います。あくまで問の記述に沿って答えを導かないとあらぬ方向に行きそうですね。
2025.11.06 22:20
さすらいドナルドさん
(No.3)
上記の補足です。「賃貸住宅管理業法FAQ集(令和7年10月9日時点)」の「5.行政処分・罰則関連」の6によると、「特定転貸事業者にも違反行為の是正措置を指示することができるが、個別の事案により判断することになり、勧誘者に個別具体の勧誘方法を指示し、強い影響力を持って勧誘行為を支配していた場合」はそうなる、という主旨でした。なので本問の事例はこれにも当たらず、Cは処罰されないということだと思います。
2025.11.06 22:42
ぱとしさん
(No.4)
さすらいドナルド様
とても丁寧にご説明してくださりありがとうございます。
補足の説明を読んで、FAQも確認しました。
やっと理解深まりました。
深読みし過ぎる癖があり、変に惑わされていました。
問題文しっかり読んで主旨から離れていかないようにします。
本当にありがとうございました。
2025.11.06 23:06
まるまるさん
(No.5)
↓のサイトに『罰則(処分)内容と罰則(処分)対象者』が表でまとめられているので、こちらもチェックしてみてください!!

『公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 罰則・監督処分』
2025.11.06 23:28
ぱとしさん
(No.6)
まるまる様

サイトのご紹介ありがとうございます。
検索下手で、なかなか良いサイトに辿り着けずにいました。大変有り難い情報です。
確認してみます!
2025.11.07 00:13

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