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- [0568]令和2年 問28 貸主からの解除予告
令和2年 問28 貸主からの解除予告
たまさん
(No.1)
令和2年 問28
選択肢2
期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主は3か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めた場合であっても、正当事由のない解約申入れは無効である
[正しい]。借地借家法では、貸主からの建物賃貸借の解除は申入れから6カ月で終了するとし、民法の規定よりも借主の保護を図っています。また解除に際して正当事由が必要としています。貸主の解除予告期間を3か月前に短縮する特約は借主に不利なので、無効となります。正当事由のない解約申入れは無効です(借地借家法27条・28条)
貸主からの更新拒絶には正当事由は必須ということは認識しているのですが、予告期間を規定の6ヶ月より短くすることは違法なのでしょうか?実務だと貸主からの解除予告期間3ヶ月前というのはよくあるお話かと思うのですが、これは無効ということでしょうか?
2025.11.08 23:00
賃管士受かりたいさん
(No.2)
>実務だと貸主からの解除予告期間3ヶ月前
借地借家法が適用される賃貸借だったらその特約は無効でしょうね
2025.11.09 09:52
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