文字サイズと書面交付について。

とくさん
(No.1)
書面における文字サイズの質問です。

■8ポイント以上や重要部分は12ポイント以上の
記載が義務なのか…努力でよいのかよくわかりません。

①特定賃貸賃貸借重要事項説明書
②特定賃貸借締結時書面
③管理受託契約重要事項説明書
④管理受託契約書
⑤他になにかあれば(標準契約書など)

■もう一つ質問です。
相手方が宅地建物取引業法、都市再生機構など、重要不要ですが… 
書面の交付はどうなのか…

まとまってなく
分かりやすくご説明いただけましたら
ありがたいです。

宜しくお願い致します。
2025.11.15 12:51
よしおさん
(No.2)
努力で大丈夫です。
2025.11.15 13:24
とくさん
(No.3)
ありがとうございます!  

私の最初の投稿が不十分だったので
念の為ご確認ですが… 

〇〇契約締結時書面の交付も
努力で大丈夫でしょうか…。 

宜しくお願い致します。
2025.11.15 14:08
さすらいドナルドさん
(No.4)
文字の大きさが規定されているのは特定賃貸借重要事項説明書のみですね。よく引っかけで賃貸住宅管理受託の重説、締結時書面にも8ボイントの文字で書く、などの問題がありましたね。なお管理業法での規定ではなく、サブリースガイドラインでのルールで、特定重説の雛形に準拠して使用する場合は、この文字サイズを使用する「こと」と書いてあります。問題文では「別添の記載例で作成する場合は文字サイズをその通りにすること」などの文言になるはずです。
あと、重説交付と説明が不要になる例の相手方(賃貸管理業者、宅建業者など)は、重説だけで、締結時書面の交付は必要で、省略できません。これは契約書なので、必ず交付しないとダメなものです(管理受託も特定賃貸借も)。
2025.11.15 16:19
とくさん
(No.5)
詳しく解説いただきまして、本当にありがとうございます!
2025.11.15 17:58
まるまるさん
(No.6)
一つ目の質問に関して補足です。

まず、特定賃貸借締結前の重要説明書にのみ定められているものです。

↓こちら原文の一部です。
サブリース業者は‥

重要事項説明書の作成にあたっては、以下の点に留意すること。
・書面の内容を十分に読むべき旨を太枠の中に太字波下線で、日本産業規格Z8305に規定する12ポイント以上の大きさで記載すること。
・書面には日本産業規格Z8305に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

『望ましい』とはされていませんので、この文字の大きさで書面を作成しなければなりません。

人によって返信内容に違いがあり試験前に困惑してしまうのではと思っています。
なので『サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン』を検索し、自らの目で確認することをお勧めします。
2025.11.15 18:10
とくさん
(No.7)
お心遣いのある内容、誠にありがとうございます!
2025.11.15 18:44

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