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- [0593]サブリースの重説
サブリースの重説
miiさん
(No.1)
2025.11.15 13:44
ミニミニ城北さん
(No.2)
サブリース契約に関する重要事項説明は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(いわゆるサブリース新法)」および国土交通省のガイドラインに基づき、特定賃貸借契約の締結前にオーナーに対して書面交付と説明が義務付けられています。
この中で、説明すべき事項として以下が明記されています:
この文言から、「定めがある場合に限り記載・説明が必要」と読めますが、国交省のガイドラインや記載例では、定めがない場合も「定めがない旨を記載する」ことが推奨されています。
2025.11.15 15:32
明日がんばろさん
(No.3)
サブリース終了時は、貸主は当然に権利義務承継じゃなかったですか?
承継しない っていうのは選べないとどこかの教科書で見た気がしていて。。
逆に承継しない時は二つで
反社に転貸してて解除になった時、全滅失の時
じゃなかったですか?
勘違いなら誰か逆に教えてほしいです💦
2025.11.15 15:44
miiさん
(No.4)
もう1点質問させてください。
2023年度の問37にて
重説にて記載すべき項目はどれかという問いの「賃貸人が損害賠償保険に加入しない場合は、その旨」という選択肢が誤りとなっているのですが、こちらはなぜでしょうか。
2025.11.15 15:46
明日がんばろさん
(No.5)
令和6年問34 です。
2025.11.15 15:47
明日がんばろさん
(No.6)
2025.11.15 15:52
まるまるさん
(No.7)
特定賃貸借契約終了時における権利義務の承継に関して
『入居者の居住の安定を図るため、マスターリース契約が終了した場合、オーナーがサブリース業者の転貸人の地位を承継することとする定めを設け、その旨を記載し、説明すること』
『定めを設ける』とされているので、承継に関しては必ず記載すると覚えてください。
承継に関しては明記することが必要とされており、契約書でも省略されることはありません。
2025.11.15 17:27
まるまるさん
(No.8)
理由は『オーナーに保険加入の義務がない』からです。
選択肢である『賃貸人が損害賠償保険に加入しない場合は、その旨』
この文は、責任及び免責に関する事項の話をしています。
解釈・運用にて
『天災等による損害等、特定転貸業者が責任を負わないこととする場合は、その旨を記載し、
説明すること。』
『賃貸人が賠償責任保険等への加入をすることや、その保険に対応する損害については特定転
貸事業者が責任を負わないこととする場合は、その旨を記載し、説明すること。』
この二つが記載する事項とされており、保険に加入しない場合は記載事項となっていません。
結局のところ、オーナーが保険に加入している場合と契約時に保険に加入をするなら、それによって業者が免責されることを記載する!ということになっています。
2025.11.15 17:38
miiさん
(No.9)
大変分かりやすいご回答ありがとうございます。
理解できました。
2025.11.15 18:42
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