サブリースの重説

miiさん
(No.1)
サブリースの重要事項説明の、特定転貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項において、承継の定めを設ける時はその旨を記載し説明、とありますが、定めがない場合は記載も説明も省略して良いのでしょうか。またその他の項目に関しても、定めがない場合は省略して良いのか、契約締結時書面においても同様なのかご教示願います。
2025.11.15 13:44
ミニミニ城北さん
(No.2)
:サブリースの重要事項説明書および契約締結時書面においては、「定めがない場合でも、原則として該当項目を省略せず、定めがない旨を明記し説明する必要があります」。


サブリース契約に関する重要事項説明は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(いわゆるサブリース新法)」および国土交通省のガイドラインに基づき、特定賃貸借契約の締結前にオーナーに対して書面交付と説明が義務付けられています。
この中で、説明すべき事項として以下が明記されています:

この文言から、「定めがある場合に限り記載・説明が必要」と読めますが、国交省のガイドラインや記載例では、定めがない場合も「定めがない旨を記載する」ことが推奨されています。
2025.11.15 15:32
明日がんばろさん
(No.3)
あれ…
サブリース終了時は、貸主は当然に権利義務承継じゃなかったですか?
承継しない っていうのは選べないとどこかの教科書で見た気がしていて。。

逆に承継しない時は二つで
反社に転貸してて解除になった時、全滅失の時

じゃなかったですか?

勘違いなら誰か逆に教えてほしいです💦
2025.11.15 15:44
miiさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。定めがない場合でも、定めがない旨を明記し説明する必要があるのですね。
もう1点質問させてください。
2023年度の問37にて
重説にて記載すべき項目はどれかという問いの「賃貸人が損害賠償保険に加入しない場合は、その旨」という選択肢が誤りとなっているのですが、こちらはなぜでしょうか。
2025.11.15 15:46
明日がんばろさん
(No.5)
思い出しました
令和6年問34 です。
2025.11.15 15:47
明日がんばろさん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.11.15 15:52)
2025.11.15 15:52
まるまるさん
(No.7)
まず一つ目の質問に関して、補足をしておきます。
特定賃貸借契約終了時における権利義務の承継に関して
『入居者の居住の安定を図るため、マスターリース契約が終了した場合、オーナーがサブリース業者の転貸人の地位を承継することとする定めを設け、その旨を記載し、説明すること』
『定めを設ける』とされているので、承継に関しては必ず記載すると覚えてください。

承継に関しては明記することが必要とされており、契約書でも省略されることはありません。
2025.11.15 17:27
まるまるさん
(No.8)
二つ目の質問に関してですが、
理由は『オーナーに保険加入の義務がない』からです。

選択肢である『賃貸人が損害賠償保険に加入しない場合は、その旨』
この文は、責任及び免責に関する事項の話をしています。

解釈・運用にて
『天災等による損害等、特定転貸業者が責任を負わないこととする場合は、その旨を記載し、
説明すること。』
『賃貸人が賠償責任保険等への加入をすることや、その保険に対応する損害については特定転
貸事業者が責任を負わないこととする場合は、その旨を記載し、説明すること。』

この二つが記載する事項とされており、保険に加入しない場合は記載事項となっていません。
結局のところ、オーナーが保険に加入している場合と契約時に保険に加入をするなら、それによって業者が免責されることを記載する!ということになっています。
2025.11.15 17:38
miiさん
(No.9)
まるまるさん
大変分かりやすいご回答ありがとうございます。
理解できました。
2025.11.15 18:42

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド