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賃貸管理業者 非弁行為 未払い賃料
コニーさん
(No.1)
未払い賃料の請求を借主に行うことも管理業の一つだと認識しています。
ですが、場合によっては自らの名前で借主に賃料を請求することは弁護士法に抵触するといった記載もありました
皆さんどのように解釈されていますか?
2025.11.15 20:06
ほっちさん
(No.2)
管理会社が、先月の家賃滞納してますよ、はよして下さいね
っていうお知らせ程度
または、オーナーの名前で内容証明郵便を出すお手伝いはセーフ。
ガッツリ管理会社名義で内容証明など出して督促や解除に向けた法律行為をするとはアウト
という認識でおります…!
2025.11.15 20:29
コニーさん
(No.3)
代理ならOK
逆で覚えてました。
2025.11.15 20:46
まるまるさん
(No.4)
未収金の督促、どこからが非弁行為にあたるのかですが
管理会社の名義で督促
賃貸人であるオーナーの権利である賃料の請求権を、業務を委託されているだけの他人である管理会社が行使したことと判断され非弁行為。
賃貸人の代理として『賃貸人の名義』で行う督促
家賃の集金・未収金の案内といった契約の範囲での管理業務の事務行為の代理となり、法律判断を伴わない業務となり非弁行為にはならない。
管理会社名義→他人の権利の行使と判断
賃貸人名義での督促→賃貸人本人による通知扱い
私も改めて調べ直してみたところ
代理として賃貸人名義での督促でも、法的紛議に繋がる内容を記載すると非弁行為と判断されるようです。
『払わないなら‥立ち退き等の法的措置をとります!』といった内容を送ると法律判断・権利行使の宣言とみなされると。
比較として、サブリース方式では賃借人と契約しているのは業者なので、会社名義で直接督促や訟訴の申立て等OKとされています。
2025.11.15 21:02
コニーさん
(No.5)
ご丁寧にありがとうございます。
しっくりきました!前日に整理できて大変嬉しいです
明日共にがんばりましょう!!
2025.11.15 21:27
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