令和元年  問27  肢2の解説が違うのでは?

さん
(No.1)
支払督促が、確定判決と同一の効果を有するまでに
債務者(借主)は異議申立ての機会が2回あります。
1回目は、支払督促を受け取ったとき、
2回目は、仮執行宣言の付された支払督促を受け取ったときです。
設問の文章では、どちらを指しているのか不明確です。

明らかに間違っているのは、
支払督促の申立は、「簡易裁判所の書記官」に対して行うもので、
「簡易裁判所に対して行う」の箇所だと思いますが。
(他試験で定番のひっかけ)

裁判所のHP参照
2023.10.25 18:01
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。解説を改めて見直してみました。
https://chintaikanrishi-siken.com/kakomon/2019/27.html

問題文には「支払督促の申立て」とありますから、1回目の申立てを指しているのだと認識しています。このため、1回目の送達に異議申立てをしなかっただけでは、確定判決と同一の効力を有しないという解説は、間違っているとまでは言えないと考えております。

>「簡易裁判所に対して行う」の箇所だと思いますが。
これは明確に間違っている部分なので、解説に追記しておきました。ただ、賃貸不動産の管理についての試験である本試験において、そこまで細かな部分が問われるかどうかというと微妙な気もしますので、出題者としては先述の部分を問うているのだと思っています。
2023.10.26 15:36
さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.26 23:21)
2023.10.26 19:43
さん
(No.4)
ご指摘の通り、賃貸管理の試験なので、問題文は敢えてざっくり書いたのでは?と思います。
(他にもざっくりな肢が割とありますし)

ざっくり書いた部分が正誤に絡むとは考えにくく、
「簡易裁判の~」の部分は公式テキストには記載があったので、
問いたいのはこっちではと思った次第です。
(細かすぎるのかは、よく分かりません)

以上です。
2023.10.27 00:05

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