管理受託契約 法施工前 定期報告

たまさん
(No.1)
教えてください。
日建学院の市販模試 3回目 問29
肢2
法施工前に締結された管理受託契約に基づいて、法の施工後に管理業務が実施される場合、委託者に対して定期報告をしなければならない

解答 ×
解説 委託者への定期報告義務の規定は法の施工前に締結された管理受託契約には適用されない。法の施工後に管理業務が実施される場合であっても、委託者に対する定期報告は法律上の義務にはならない。

との解説でした。
テキストだと、施工前に締結された管理受託契約については、施工後に更新された場合、形式的な変更と認められる場合であっても更新された後においては、賃貸人に対して定期報告を行うべきとされている。また形式的な変更とは認められない変更を行った場合は、通常の契約と同様に定期報告を行う必要があります。

と書いてあったため、○と考えました。

【更新や、変更】を伴 ともなう場合のみ定期報告が必要なのでしょうか?

どなたか教えてください。
2025.10.29 22:05
賃管士受かりたいさん
(No.2)
あっています。

>賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律。
>附則第三条 第十四条及び第二十条の規定は、この法律の施行前に締結された管理受託契約については、適用しない。
(14は契約締結時書面のこと、20は定期報告のこと)
2025.10.29 22:25
DAIさん
(No.3)
法の不遡及って言葉をご存知ですか。
法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、
法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されない
という法体系における理念の一つである。
(Wikipediaより引用)

つまり、管理業法の施行前に巻いた契約には、適用しないということです。
それが施行「後」に実施される管理業務についても同じく適用されないため、
定期報告する義務が生じません。
(これは、管理業法上の義務が生じないだけで、
仮に巻いた契約に定期報告する旨が記載されていれば、それに従いますし、
実務的には、定期報告しておいたほうが後に問題にならないでしょう)

ただし、施行「後」に「更新」や「変更」をきっかけとして巻いた契約は、
当然適用されるので、定期報告しなければなりません。

「【更新や変更】を伴う場合のみ定期報告が必要なのでしょうか?」
の問いに答えるのであれば、
「YES。施行前に巻いた契約が、『更新』も『変更』もされず継続しているのであれば不要。
ただし、いずれ『更新』も『変更』もされるでしょうから、いずれ必要となる」
です。
2025.10.30 20:55
たまさん
(No.4)
理解しました!!!
とても分かりやすいご説明ありがとうございます!
2025.10.30 21:49

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