業務状況報告書

まるちゃんさん
(No.1)
業務状況報告書等の保管は、営業所又は事務所に備え置かれた日から起算して〇年を経過する日までの間、当営業所又は事務所に備え置くものとされる。

上記の〇は、3か5だと思うのですが…
問題集で両方見たと思うのですが、何か違いはあるのでしょうか?分かる教えてください。よろしくお願い致します。
2025.10.30 05:10
はるまちさん
(No.2)
【賃貸住宅管理業者】に設置義務のある「帳簿」と
【特定転貸借事業者】に設置義務のある「業務状況調書」が
混ざっているのかな?と思いました。

【賃貸住宅管理業者】の帳簿は
・各事業年度の末日をもって閉鎖
・閉鎖後5年保管
・違反すると30万円以下の罰金

【特定転貸借事業者】の業務状況調書は
・事業年度終了日から3ヶ月以内に作成
・備え置かれた日から3年保管
・違反すると30万円以下の罰金

特定転貸借事業者の方だけなら「3」が揃ってて覚えやすいんですけど
並べると中途半端に似ていてややこしいですよね…。
2025.10.30 09:55
まるちゃんさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
賃貸管理業者と特定転貸借事業者の違いとのこと
全然分かっていなかったことに気づき、又は違いを知ることが出来て助かりました。ありがとうございました。
2025.10.31 22:04

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